群馬県藤岡市:就農準備資金・経営開始資金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 100%

藤岡市新規就農者確保事業では、新たに自立して農業を始める人を支援します。
経営開始資金は、経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、年間150万円を交付する事業です。

1.交付期間1月につき1人あたり12.5万円。(1年につき150万円)
2.夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、1の額に1.5を乗じて得た額。(1円未満は切捨て)
家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
3.複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人および青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ1の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は1の交付を受けている場合は、その3年度目に超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。


藤岡市
中小企業者,小規模企業者
・新たに自立して農業を始める方
・経営開始直後の新規就農者

2024/05/22
2025/03/31
・以下の要件をすべて満たす必要があります。
独立・自営就農時の年齢が、原則 50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること 。
農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引していること。
交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること。
交付対象者本人が農業経営に関する主宰権を有していること。
農業経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に経営を開始し、交付期間中に新規作目の導入、多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると市長に認められること。
農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。
青年等就農計画等が次に掲げる基準に適合していること。
農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等を含む)で生計が成り立つ計画であること。
計画の達成が実現可能であると見込まれること。
市が作成する人・農地プランに位置づけられているもしくは位置づけられることが確実であること。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として雇用就農資金・農の雇用事業・就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業・雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を受けていないこと
園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等に加入し、または加入することが確実と見込まれること。
原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

経済部農政課農業振興係へ申請してください。
就農準備資金については、市農政課もしくは西部農業事務所普及指導課へお問い合わせください。
西部農業事務所普及指導課 電話番号:027-321-3600

経済部農政課農業振興係 住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地 電話番号:0274-40-2304 ファクス番号:0274-24-3252

藤岡市新規就農者確保事業では、新たに自立して農業を始める人を支援します。
経営開始資金は、経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、年間150万円を交付する事業です。

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