宮崎県:令和7年度 モーダルシフト促進強化事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年7月26日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
現在、追加募集を行なっています。
申請される方はページ下部のお問い合わせ先まで御連絡ください。
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宮崎県では、県内の運送事業者向けに、陸送からの転換(モーダルシフト)等の促進による各輸送機関の輸送能力の向上や利便性向上、ひいては広域物流網の維持・充実を図るため、県内発の海上定期航路又は貨物鉄道を利用した貨物輸送に補助を行います。
以下に当てはまる場合は、いずれも補助額が1.2倍に割増されます。
●大口割増 補助単価表で積算して得られた対象貨物の総額が100万円以上の場合
●ホワイト物流割増 申請者が「ホワイト物流」推進運動宣誓書に基づく取組を実施している場合
●パートナーシップ構築宣言割増 申請者がパートナーシップ構築宣言に基づく取組を実施している場合
●働きやすい職場認証制度割増 申請者が「働きやすい職場認証制度」(運転者職場環境良好度認証制度)の認証を受けている場合
対象期間中に輸送した貨物の量に応じた額
■海上
●単車(全長8m以上) 単価8,000円
●トレーラー(全長8m以上) 単価10,000円
●海上コンテナ(40フィート) 単価10,000円
●海上コンテナ(20フィート) 単価5,000円
■鉄道
●鉄道コンテナ(20フィート) 単価5,000円
●鉄道コンテナ(12フィート) 単価3,000円
※ 全体の申請額が予算額を上回った場合には、満額交付とならない場合があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内発の海上定期航路又は鉄道貨物を利用して貨物の輸送を行う事業
2025/04/01
2025/09/30
■対象者:宮崎県内に営業所を置く「運送事業者」
補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の要件を満たす者とする。
(1) 県税に未納がないこと。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(3) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(4) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に規定する国土交通大臣の許可を受けた者(以下「運送事業者」という。)。ただし、宮崎県内に営業所を有す
る運送事業者に限る。
(5) 次に掲げる貨物輸送(以下「補助対象貨物輸送」という。)のいずれかを行う者。
●本県発の海上定期航路を利用する場合 貨物輸送:県内港から県外に向けて行う内航貨物輸送 対象期間:令和7年4月1日から同年9月30 日まで
●本県発の貨物鉄道を利用する場合 貨物輸送:延岡駅から県外に向けて行う貨物輸送(佐土原オフレールステーション及び都城オフレールステーションから県外に向けて行う貨物輸送を含む。)
対象期間:令和7年4月1日から同年9月30 日まで
※追加募集を受け付けているため、総合政策部総合交通課広域交通・物流担当までお問い合わせください。
■申請などの手続に必要な様式や記入例を、公募ページ内「様式・記入例」にまとめていますので、参考にしてください。
・県が定める募集期間内に申請をお願いします。
■補助事業者は、事業計画申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え提出してください。
(1) 事業(輸送)計画書(様式第2号)
(2) 事業(輸送)計画書(別紙)(様式第3号)
(3) 納税証明書(県税に未納がないことの証明書)(原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。)
(4) 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第4号)
(5)(暴力団関係者に該当しないことの)誓約書(様式第5号)
(6) その他知事が必要と認める書類
総合政策部総合交通課広域交通・物流担当0985-26-7038 ファクス:0985-24-1383 メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp
現在、追加募集を行なっています。
申請される方はページ下部のお問い合わせ先まで御連絡ください。
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宮崎県では、県内の運送事業者向けに、陸送からの転換(モーダルシフト)等の促進による各輸送機関の輸送能力の向上や利便性向上、ひいては広域物流網の維持・充実を図るため、県内発の海上定期航路又は貨物鉄道を利用した貨物輸送に補助を行います。
以下に当てはまる場合は、いずれも補助額が1.2倍に割増されます。
●大口割増 補助単価表で積算して得られた対象貨物の総額が100万円以上の場合
●ホワイト物流割増 申請者が「ホワイト物流」推進運動宣誓書に基づく取組を実施している場合
●パートナーシップ構築宣言割増 申請者がパートナーシップ構築宣言に基づく取組を実施している場合
●働きやすい職場認証制度割増 申請者が「働きやすい職場認証制度」(運転者職場環境良好度認証制度)の認証を受けている場合
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