岡山県:病床機能再編支援事業(要望調査)(令和7年度分)

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経費補助率 100%

地域医療介護総合確保基金事業にて実施している病床機能再編支援事業について、令和7年度の要望がある医療機関は、以下の必要書類を期限までにご提出くださいますようお願いいたします。
 なお、補助金交付要綱に記載する事業内容の変更や廃止もあることから、本要望調査は必ずしも予算化を約束するものではございません。

給付金の算定方法は次のとおりとする。
(1)単独支援給付金
① 平成30年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数(対象3区分の許可病床数に対象3区分の病床稼働率(平成30年度病床機能報告の数値を用いて算出したものをいう。以下同じ。)を乗じた数)までの間の病床数の減少について、平成30年度病床機能報告の数値から算出した対象3区分の病床稼働率に応じ、減少する病床1床当たり別記の表の額を支給する。
なお、平成30年度病床機能報告から令和2年4月1日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった医療機関については、平成30年度病床機能報告時の対象3区分の稼働病床数又は令和2年4月1日時点の対象3区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とする。
② 一日平均実働病床数以下まで病床数を減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、1床当たり2,280千円とする。
③ ①及び②の算定に当たっては、以下の病床数を除く。
・回復期機能、介護医療院に転換する病床数
・過去に令和2年度岡山県地域医療構想を推進するための病床削減等支援給付金及び本給付金の支給対象となった病床数
・同一開設者の医療機関へ融通した病床数

(2)統合支援給付金
① 統合医療機関ごとに、平成30年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数までの間の病床数の減少について、対象3区分の病床稼働率に応じ、減少する病床1床当たり下記の表の額を支給する。
なお、平成30年度病床機能報告から令和2年4月1日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった医療機関については、平成30年度病床帰納法告示の対象3区分の稼働病床数又は令和2年4月1日時点の対象3区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とする。
② 一日平均実働病床数以下まで病床数を減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、1床当たり2,280千円とする。
③ ①及び②の算定に当たっては、統合関係医療機関間の病床融通数、回復期機能への転換病床数及び介護医療院への転換病床数を除く。
④ 「重点支援区域の申請について」(令和2年1月10日付け医政地発0110第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)に基づく重点支援区域として指定された統合関係病院等医療機関については、上記①及び②により算定された金額に1.5を乗じて算定された額の合計額を支給する。

(3)債務整理支援給付金
承継医療機関が統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために、金融機関から新たに受けた融資に対する利子の総額とする。ただし、融資機関は20年、元本に対する利率は年0.5%を上限として算定する。


岡山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■対象給付金事業
(1)単独支援給付金(医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する場合、減少する病床数に応じて支給するものをいう。以下同じ。)

(2)統合支援給付金(複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関に支給するものをいう。以下同じ。)

(3)債務整理支援給付金(複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、当該融資に係る利子の全部又は一部に相当する額を支給するものをいう。以下同じ。)

2024/06/14
2024/07/26
給付金の交付の対象となる者(以下「交付事業者」という。)は、下記の者であっ
て県税に滞納がない者とする。
(1)単独支援給付金
平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「単独病床機能再編計画」という。)を作成した県内の医療機関の開設者又は開設者であった者

(2)統合支援給付金
平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日時点の病床機能について、対象3区分と報告した病床数の減少を伴う統合計画に参加する医療機関(以下「統合関係医療機関」という。)の開設者

(3)債務整理支援給付金
統合支援給付金における統合後に存続している統合関係医療機関であって、統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに融資を受けた医療機関(以下「承継医療機関」という。)の開設者

・交付要綱等をご確認の上、調査票を作成してください。
・本事業は、令和7年度中に完了する必要があります。
・本事業は、令和7年度終了予定です。要望調査終了後の事業実施のご相談はお受けできない場合がございますので、事業実施の可能性がある場合は必ずご提出ください。

保健医療部医療推進課医事班 電話番号:086-226-7403 Fax番号:086-224-2313

地域医療介護総合確保基金事業にて実施している病床機能再編支援事業について、令和7年度の要望がある医療機関は、以下の必要書類を期限までにご提出くださいますようお願いいたします。
 なお、補助金交付要綱に記載する事業内容の変更や廃止もあることから、本要望調査は必ずしも予算化を約束するものではございません。

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