給付金の算定方法は次のとおりとする。
(1)単独支援給付金
① 平成30年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数(対象3区分の許可病床数に対象3区分の病床稼働率(平成30年度病床機能報告の数値を用いて算出したものをいう。以下同じ。)を乗じた数)までの間の病床数の減少について、平成30年度病床機能報告の数値から算出した対象3区分の病床稼働率に応じ、減少する病床1床当たり別記の表の額を支給する。
なお、平成30年度病床機能報告から令和2年4月1日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった医療機関については、平成30年度病床機能報告時の対象3区分の稼働病床数又は令和2年4月1日時点の対象3区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とする。
② 一日平均実働病床数以下まで病床数を減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、1床当たり2,280千円とする。
③ ①及び②の算定に当たっては、以下の病床数を除く。
・回復期機能、介護医療院に転換する病床数
・過去に令和2年度岡山県地域医療構想を推進するための病床削減等支援給付金及び本給付金の支給対象となった病床数
・同一開設者の医療機関へ融通した病床数
(2)統合支援給付金
① 統合医療機関ごとに、平成30年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数までの間の病床数の減少について、対象3区分の病床稼働率に応じ、減少する病床1床当たり下記の表の額を支給する。
なお、平成30年度病床機能報告から令和2年4月1日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった医療機関については、平成30年度病床帰納法告示の対象3区分の稼働病床数又は令和2年4月1日時点の対象3区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とする。
② 一日平均実働病床数以下まで病床数を減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、1床当たり2,280千円とする。
③ ①及び②の算定に当たっては、統合関係医療機関間の病床融通数、回復期機能への転換病床数及び介護医療院への転換病床数を除く。
④ 「重点支援区域の申請について」(令和2年1月10日付け医政地発0110第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)に基づく重点支援区域として指定された統合関係病院等医療機関については、上記①及び②により算定された金額に1.5を乗じて算定された額の合計額を支給する。
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