福島県:中山間地域等直接支払制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付します。

活動費


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
制度の対象となる農用地
  ア 急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
  イ 小区画・不整形な田
  ウ 次のいずれかの基準を満たす農用地で、市町村長が特に必要と認めるもの
  (ア) 緩傾斜農用地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
  (イ) 高齢化率が40%以上であり、かつ、耕作放棄率が次の式により算定される率以上である集落にある農用地(8%×田面積+15%×畑面積)÷(田面積+畑面積)
  エ 棚田地域振興法に基づき、認定棚田地域振興計画に「指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等」に位置づけられている棚田等で、次のいずれかの基準を満たす農用地
  (ア) 急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑:15度以上)
  (イ) (ア)の農用地と物理的に連担している緩傾斜農用地で、市町村長が特に必要と認めるもの

2022/05/10
2025/03/31
・対象となる地域
  ア 「山村振興法」「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(略称:特定農山村法)」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(略称:過疎法)」「棚田地域振興法」によって指定された地域
  イ アに準じて、県知事が特に定めた基準を満たす地域(特認地域)
・対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

申請方法については農村振興課へお問い合わせください。

農村振興課 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎8階 

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付します。

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