広島県竹原市:中小企業者等燃料費等高騰対策支援金
竹原市では原油価格及び物価高騰の影響により、事業の経費負担が増大している中小企業者等を支援するため、第2弾竹原市中小企業者等燃料費等高騰対策支援金を実施し事業継続を支援します。
1. 水道光熱費(水道代、電気代、ガス代等をいう。)
2. 燃料費(ガソリン、軽油、灯油、重油等をいう。)
次期作付を検討している農業者であって、次に掲げる者
ア 認定農業者
イ 認定新規就農者
ウ 集落営農組織
エ 農業に係る所得が総所得の過半を占める個人
オ 農業に係る売上高が総売上高の過半を占める法人
3. 芸南漁業協同組合又はその組合員である漁業者
2024/03/29
2024/05/31
今後も事業を継続していく意思があり、竹原市中小企業者等燃料費等高騰対策支援金交付要綱(令和5年8月4日施行)に係る支援金の給付を受けた者又は令和5年4月以前から継続して事業を行っており、法人にあっては令和5年12月8日時点における直近の事業年分の確定申告を、個人事業主、農業者又は芸南漁業組合若しくはその組合員である漁業者にあっては令和4年分の確定申告を行っており、水道光熱費及び燃料費を事業経費として計上している者で、次に掲げる者とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院若しくは診療所、医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する保険薬局を運営する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、介護保険法(平成9年法律第123号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する施設及び事業所を運営する者を除く。
1. 竹原市内に本店若しくは本社等があり事業所・工場・店舗・施設などを運営する法人(資本金の額若しくは出資の総額が3億円未満又は常時使用する従業員の数が300人以下である法人に限る。)又は個人事業主
申請方法
1.第1弾支援金の給付を受けた方
市から申請書が送付されたのち、郵送で返送ください。(添付書類必要なし)。
2.第1弾給付金を受給していない方
申請書類を提出を郵送してください。
郵送される封筒には、「支援金申請書在中」と御記入ください。
企画部 産業振興課 商工観光振興係(商工) 〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号 電話番号:0846-22-7745 ファックス番号:0846-22-1113 メールでのお問い合わせはこちらから
竹原市では原油価格及び物価高騰の影響により、事業の経費負担が増大している中小企業者等を支援するため、第2弾竹原市中小企業者等燃料費等高騰対策支援金を実施し事業継続を支援します。
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