京都府城陽市:マル経制度に対する利子補給
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経費補助率
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城陽市ではマル経制度(日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資制度)により資金の融資を受けた事業者に対し、利子額の補給をおこないます。
マル経制度により資金の融資を受けた者で、利子補給金の交付を申請する日の属する年の1月1日現在において、城陽市内に引き続き1年以上居住し、または所在し、市税を完納していること
2016/01/25
2025/03/31
マル経制度は商工会議所や商工会などの経営指導を6カ月以上継続的に受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
※ご利用にあたっては商工会議所の推薦が必要となります。
詳細は城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係へお問い合わせください。
城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係 電話: 0774-56-4018 0774-56-4019 ファックス: 0774-56-3999
城陽市ではマル経制度(日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資制度)により資金の融資を受けた事業者に対し、利子額の補給をおこないます。
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