広島県尾道市:LPガス使用事業所支援金/第3期
2024年2月17日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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LPガス価格の高騰により経営に影響を受けた、市内でLPガスを使用している中小企業者等に対して、影響の緩和を図り、事業の継続を支援します。
(第3期)尾道市LPガス使用事業所支援金の申請を希望される方は、以下のチラシおよび要綱をご確認の上、必要書類と添付資料を商工課までご提出ください。
※書類の提出は郵送のほか電子メールでも受け付けています。記入方法や提出書類の確認のため窓口での相談を希望される場合は事前にご相談ください。
令和7年4月から9月までの任意の3か月における、1か月当たりのLPガス平均使用量に、15円を乗じた額の6か月分の金額
(ただし、広島県が実施するLPガス料金高騰対策支援事業における値引き分(1契約当たり450円分)を控除した金額を支給する。)
※対象期間の月の考え方は、ガス会社が○○月分と定める月とします。
※支給金額は100円未満は切り捨てとします。
※平均使用量は10,000立方メートルを上限とします。
※予算の上限を超える場合は、予算の範囲内で按分し、支援金額を調整します。
■支援金額計算例(任意の3か月におけるLPガス平均使用量が100立方メートルの場合)
LPガス平均使用量100立方メートル/月 × 15円 × 6か月 = 9,000円
9,000円 - 450円(広島県支援金分) = 8,550円 ➡ 8,500円
※1か月当たりの平均使用量が10立方メートル以下の場合、支援金の対象となりません。
2025/10/06
2025/12/05
市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)であって、以下の要件を全て満たすもの。
(1) 市内の事業所における令和7年4月から9月までの任意の3か月における1か月当たりのLPガス平均使用量が10立方メートルを超える者であって、かつ、引き続き市内で事業継続の意思がある者。
(2) 代表者、従業員等が尾道市暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を営む者でない者。
※政治団体及び宗教上の組織・団体等は対象外です。
※LPガスとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガスをいう。
※今回の支援金では都市ガスは対象外です。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■問い合わせ先および書類提出先
※書類の提出は郵送のほか電子メールでも受け付けています。記入方法や提出書類の確認のため窓口での相談を希望される場合は事前にご相談ください。
〒722-8501
尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 商工課 商工振興係
電話:0848-38-9182
メールアドレス:shoko@city.onomichi.hiroshima.jp
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号 尾道市役所 商工課 商工振興係 電話:0848-38-9182 メールアドレス:shoko@city.onomichi.hiroshima.jp
LPガス価格の高騰により経営に影響を受けた、市内でLPガスを使用している中小企業者等に対して、影響の緩和を図り、事業の継続を支援します。
(第3期)尾道市LPガス使用事業所支援金の申請を希望される方は、以下のチラシおよび要綱をご確認の上、必要書類と添付資料を商工課までご提出ください。
※書類の提出は郵送のほか電子メールでも受け付けています。記入方法や提出書類の確認のため窓口での相談を希望される場合は事前にご相談ください。
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