a. 課題解決に取り組もうとする生産段階事業者(漁業者、養殖業者)、加工・流通段階事業者(水産加工、倉庫・保管、卸売・仲卸、物流等の業を営む事業者)、販売段階事業者(小売・外食等の業を営む事業者)又は これらの者が構成する団体(以下「水産加工業者等」という。)が、他の水産加工業者等又は金融機関、地方公共団体、研究機関、その他民間事業者等と2者以上により構成するものであること
b. 加工・流通段階事業者が含まれていること
c. 代表機関及び主たる事務所の定めがあること
d. 連携協議会規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する定めがあること
e. 代表機関は、各種事務に対応し、他の構成員等と協議・連携し、連携協議会の管理運営を行うとともに、事業終了後も成果報告及び必要な対応を行う能力を有すること
f. 取組を行う意思を有し、本事業を的確に実施できる能力を有する者又は団体であること
g. 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者又は団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること
h. 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる者又は団体であること
i. 本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めていること
j. 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと
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