茨城県日立市:本社機能移転等促進奨励金

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 0%

茨城県では、平成27年11月に地域再生計画の認定を受け、日立市の一部が対象地域となりました。
本社機能の移転、拡充を行う事業者は、茨城県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることによりオフィス減税、雇用促進税制などの日立市独自の優遇措置を受けることができます。

区分 概要 限度額
本社機能施設整備奨励金 本社機能の新増設に際して取得した建物、附属設備等の固定資産税等相当額を3年間交付 1億円
(各年度)
本社機能設備移設奨励金 本社機能の新増設に伴う設備等移設経費の50%を交付 2,500万円
本社機能雇用創出奨励金 本社機能の新増設に伴う本市に転入した従業員及び新規雇用した市民1人につき30万円の奨励金を交付
(雇用時に当該従業員が40歳未満の場合は3年度)
3,000万円
(各年度)

 

 出典:いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト

・固定資産税相当額及び都市計画税相当額(3年間)
・移設に要した費用
・人件費


日立市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本社機能の移転、拡充(雇用)をおこなうこと

2024/04/01
2025/03/31
特定業務施設整備計画について、茨城県知事から移転型または拡充型の認定を受けた認定事業者
・移転型とは 東京23区から日立市に本社機能の全部または一部を移転する場合等が該当
・拡充型とは 地方で本社機能を拡充する場合等が該当
〇上記計画に従って新設、または増設した特定業務施設において、本社機能に係る業務を行っていること
〇納期限の到来した市税を完納していること

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
市独自の優遇措置を希望される方は、茨城県の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定後、速やかに事業計画書(様式第1号)を提出し、事業開始後、速やかに事業開始届(様式第2号)を提出してください。

産業経済部商工振興課 電話:0294-22-3111(内線 471 775)IP電話:050-5528-5104 ファクス番号:0294-24-1713メール:shoko@city.hitachi.lg.jp所在地:茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階

茨城県では、平成27年11月に地域再生計画の認定を受け、日立市の一部が対象地域となりました。
本社機能の移転、拡充を行う事業者は、茨城県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることによりオフィス減税、雇用促進税制などの日立市独自の優遇措置を受けることができます。

区分 概要 限度額
本社機能施設整備奨励金 本社機能の新増設に際して取得した建物、附属設備等の固定資産税等相当額を3年間交付 1億円
(各年度)
本社機能設備移設奨励金 本社機能の新増設に伴う設備等移設経費の50%を交付 2,500万円
本社機能雇用創出奨励金 本社機能の新増設に伴う本市に転入した従業員及び新規雇用した市民1人につき30万円の奨励金を交付
(雇用時に当該従業員が40歳未満の場合は3年度)
3,000万円
(各年度)

 

 出典:いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト

運営からのお知らせ