高知県四万十市:中山間地域介護サービス確保対策事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
高齢者の方々が、たとえ介護が必要な状態となっても、必要な介護サービスを十分受けられ安心して暮らし続けることができるよう、四万十市の中山間地域に住む高齢者に対して介護サービスを提供した事業者に予算の範囲内で補助を行います。
具体的な内容については以下の要綱をご確認ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、居宅介護支援
2023/04/01
2024/03/10
■訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション及び居宅介護支援
・事業所の所在地から利用者宅まで訪問に20分以上1時間未満の時間を要する利用者に対して補助対象サービスを提供した場合
・事業所の所在地から利用者宅まで訪問に1時間以上の時間を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合
■通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護
・事業所の所在地から利用者宅まで送迎に20分以上1時間未満の時間を要する利用者に対して補助対象サービスを提供した場合。ただし、往復とも送迎を行った場合に限る。
・事業所の所在地から利用者宅まで送迎に1時間以上の時間を要する利用者に対して補助対象サービスを提供した場合。ただし、往復とも送迎を行った場合に限る。
■訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション及び居宅介護支援
・四万十市内の特別地域加算対象地域に所在する小規模事業所が、補助対象サービスを提供した場合であって、事業所の所在地から利用者宅まで訪問に要する時間が20分未満である場合
■通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護
・四万十市内の特別地域加算対象地域に所在する小規模事業所が、補助対象サービスを提供した場合であって、事業所の所在地から利用者宅まで送迎に要する時間が20分未満である場合。ただし、往復とも送迎を行った場合に限る
■訪問介護介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び居宅介護支援
・区分1又は2に該当する事業者が、補助対象となる介護又は看護の介護サービスに専ら従事させるため(当該事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定を併せて受けている場合にあっては、当該指定を受けている事業に従事する場合を含む。)常勤の職員を雇用した場合で、当該雇用の開始の日から1年以内の場合。ただし、補助金の交付決定以降に雇用した場合で、雇用することにより職員が増員となった場合に限る。
■小規模多機能型居宅介護
・事業所の所在地から利用者宅まで訪問、送迎に20分以上1時間未満の時間を要する利用者に対して補助対象サービスを提供した場合。
・事業所の所在地から利用者宅まで訪問、送迎に1時間以上の時間を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合。
■小規模多機能型居宅介護
・区分1に該当する事業者が、補助対象サービスに専ら従事させるため介護又は看護等の介護サービスに直接あたる常勤の職員を雇用した場合で、当該雇用の開始の日から1年以内の場合。ただし、補助金の交付決定以降に雇用した場合で、雇用することにより職員が増員となった場合に限る。
■訪問介護及び居宅介護支援
・事業所が、補助対象となる介護サービスに専ら従事させるため、新たに雇用した常勤の職員に対し、一時金を支給した場合
・区分1に該当する事業所が補助対象となる介護サービスに専ら従事させるため、新たに雇用した常勤の職員に対し、就労に伴い発生した転居に係る費用を支給した場合
年度当初から事業を開始する際は、前年度の3月に市から対象事業所に案内文書を送付しますので、文書に従って申請をしてください。
年度の途中から事業を開始する際は、事前に市にご連絡ください
市長部局高齢者支援課介護保険係 Tel:0880-34-1165 Fax:0880-34-0567
高齢者の方々が、たとえ介護が必要な状態となっても、必要な介護サービスを十分受けられ安心して暮らし続けることができるよう、四万十市の中山間地域に住む高齢者に対して介護サービスを提供した事業者に予算の範囲内で補助を行います。
具体的な内容については以下の要綱をご確認ください。
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