岐阜県土岐市:小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

土岐市内における中小企業者の経営の安定を図るため、株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経)の融資を受けた方に、補助金を交付する制度です。

約定利息の1回目から12回目までに支払った利子の全額

※ただし、100円未満は切り捨て。
※延滞に係る利子および旧債務の弁済に充てた融資の額に係る利子は除きます。


土岐市
小規模企業者
株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経)の融資を受けること

2024/04/01
2025/03/31
次の1.2.3.のいずれにも該当する方
1.平成26年4月1日以降に、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経)に基づいた融資の実行を受けた方
2.市内に店舗又は事業所を有する事業者
3.市税を滞納していない方

(1)資格認定申請
融資を受けた日から30日以内に資格認定申請をしてください。
※30日以内に申請をしなった場合は、利子の補給を受けることができません。

提出書類
・土岐市小規模事業者経営改善資金利子補給金資格認定申請書
・融資の実行を受けたことを明らかにする書類(融資の契約書等)
・弁済の計画を示す書類(お支払済額明細書等)
※申請書の訂正印は不可です。十分注意してご記入ください。

ご提出後、利子補給金の交付を受ける資格の有無を審査・決定し、土岐市小規模事業者経営改善資金利子補給金資格認定通知書または土岐市小規模事業者経営改善資金利子補給金資格否認通知書により通知します。

(2)交付申請
12回目の弁済の期日(弁済が12回に満たない場合は、最終の弁済の期日)から30日以内に、補給金交付申請をしてください。
※30日以内に申請をしなかった場合は、利子の補給を受けることができません。

産業文化部 産業振興課 〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101 電話 商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213 農林係:0572-54-1214 ファクス:0572-55-7763

土岐市内における中小企業者の経営の安定を図るため、株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経)の融資を受けた方に、補助金を交付する制度です。

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