岩手県:社会福祉施設等施設整備費補助金
2023年12月02日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
75%
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設及び同条第11項に規定する障害者支援施設の施設整備について補助金を交付します。
工事費用等
(要綱掲載)前条第1項の施設に係る創設、増築、改築、老朽民間社会福祉施設整備及び避難スペース整備については、国補助金交付要綱第2の6の(1)のアにより選定された額に4分の3を乗じて得た額と国補助金交付要綱第2の6の(1)のイにより算出した額とを比較していずれか少ない方の額以内の額を交付額とする。
前条第1項の施設に係る前項に掲げる事業以外の事業については、国補助金交付要綱に定める対象事業の区分に応じ、国補助金交付要綱第2の6(2)のイに規定する都道府県(指定都市及び中核市)補助基本額に4分の3を乗じて得た額以内の額を交付額とする。
整備費補助金は、施設整備費において次に掲げる費用については補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
創設、増築、改築、大規模修繕等、スプリンクラー設備等整備、老朽民間社会福祉施設整備及び避難スペース整備
2022/02/04
2026/03/31
障害者総合支援法第79条第2項の規定により事業を実施する法人(社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人及び営利法人等)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当へお問い合わせの上、申請してください。
保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設及び同条第11項に規定する障害者支援施設の施設整備について補助金を交付します。
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