新潟県上越市:上越妙高駅周辺地区商業地域企業設置等奨励金
2023年10月04日
上限金額・助成額1500万円
経費補助率
100%
上越市では上越妙高駅周辺地区商業地域内において上越市が指定する施設を新設する事業者の方に新規に取得した固定資産(土地を除く、リースによる償却資産も対象)の課税額を奨励金として交付します。
1施設につき1年間に最大500万円を3年度間交付します。
■補助内容
施設等の営業開始日の属する翌年4月1日を初日とする翌年度以降、下記の年度間、この申請によって取得した固定資産(土地を除く)の課税額に次の割合を乗じて、奨励金を交付します。
●奨励金の交付割合
第1年度 : 100分の100
第2年度 : 100分の60
第3年度 : 100分の40
限度額:年500万円(一施設等当たり)
リースによる償却資産に対しても奨励金を交付します。
リース取引により賃借する償却資産について、賃借料に含まれる固定資産税相当額に、上記交付割合と同様の割合を乗じて奨励金の交付を受けることができます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
上越妙高駅周辺地区商業地域内において上越市が指定する施設を新設すること
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
上越妙高駅周辺地区商業地域内において上越市が指定する施設を新設する事業者の方
■対象施設
(1)バス、タクシー
(2)レンタカー
(3)宿泊施設
(4)小売店
(5)飲食店
(6)金融機関
(7)郵便局
(8)観光案内
(9)トラベルデスク
(10)オフィスビル
(11)貸ビル(テナントビル)
(12)医療施設(薬局含む)
(13)冠婚葬祭、イベントホール等のコンベンション施設
(14)学術または開発研究機関
(15)大学、専門学校または専修学校
(16)公衆浴場
ただし、下記に該当するものは対象外です。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設
2.事業の用に供する車両を保管する施設
3.宗教活動または政治活動を行う施設
4.公序良俗を維持する観点から適当でないと市長が認める施設
5.上越市企業振興条例における奨励措置(資金の融資を除く)を受けた工場等
■認定要件
工事等の着手前に対象事業者認定申請が必要です。(工事着手済みの事業は補助の対象になりません)
新幹線の軌道を境にした東側・西側の各区域において、令和8年3月31日までに営業を開始する必要があります。
(注)補助制度延長にあわせ、西側区域も受付を再開します。
■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送による提出も可能です。
交通政策課 交通企画係 kotsu@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)Tel:025-520-5632 Fax:025-526-8363
上越市では上越妙高駅周辺地区商業地域内において上越市が指定する施設を新設する事業者の方に新規に取得した固定資産(土地を除く、リースによる償却資産も対象)の課税額を奨励金として交付します。
1施設につき1年間に最大500万円を3年度間交付します。
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