三重県四日市市:特例子会社設立事業費補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

障害者の雇用に特別の配慮をした子会社の設立を支援します

人件費:雇用する障害者に対する研修・指導及びそれらの実施計画の作成に要する担当者の人件費等
報償費:講師謝礼、商標調査費、コンサルティング費、官公署に対する手続費用等
・社員向け研修会などの講師依頼
・会社ロゴ作成
・特例子会社設立のコンサルティング経費
・社会保険等手続費 等
旅費:設立準備にかかる社員出張費
・先進企業の見学、調査
・就労支援機関等での特例子会社設立に関する打ち合わせ 等
消耗品費:事務用消耗品、図書類、制服等(ただし2万円未満の物品に限る)
印刷製本費:パンフレット、チラシ等印刷、写真代、製本代 等
修繕料:建物、工作物、備品等の修理 等
役務費:通信運搬費、広告宣伝費(新聞、雑誌、求人広告費等)、不動産周旋料、登記費用、その他諸手数料、筆耕翻訳料、保険料 等
委託料:屋内、屋外各種工事設計費、コンサルタント委託料 等
使用料・賃借料:設立準備室等賃借料、事務用品リース料、車リース料等
(恒常的経費を除く)
工事請負費:屋内、屋外各種工事
備品購入費:什器類、電話器、コンピューター、印刷機、裁断機、営業等車両 等(ただし2万円以上のものに限る)
補助対象経費の2分の1以内
上限150万円 (1,000円未満切り捨て)


四日市市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に特例子会社を設立し、又は市内に特例子会社の支店等を開設すること

2023/04/01
2028/03/31
補助金の交付を受けようとする年度において、次に掲げる条件を満たす親事業主又はその特例子会社の事業主
(1)市内に特例子会社を設立し、又は市内に特例子会社の支店、営業所、事業所等(以下「支店等」という。)を開設すること。
(2)前号の特例子会社の支店等において5人以上の障害者を常用労働者として新たに雇用する予定があること。

■申請時期
申請対象となる特例子会社の設立又は支店等の開設前まで

■補助金申請について
市の補助金申請についての詳細(必要書類等)は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

■注意点
補助対象期間は、補助金の計画書の提出の日から1年間又は特例子会社の認定日若しくは支店等の開設日(以下「認定日等」という。)までのいずれか短い期間とし、認定日等の属する年度の末日までに実績報告書を提出する必要があります。

商工農水部 商業労政課 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F) 電話番号:059-354-8417 FAX番号:059-354-8307

障害者の雇用に特別の配慮をした子会社の設立を支援します

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