愛知県刈谷市:小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

刈谷市では小規模事業者の経営の安定及び資金調達の円滑化に資するため、株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)の融資を受けた場合に、その利子の一部を補助します。
・補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、同一事業者につき20万円を限度とします。

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに融資が完了したマル経融資に係る利子(延滞利子を除く)で、初回から連続する12回分を限度とします。


刈谷市
中小企業者,小規模企業者
株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)の融資を受けた事業者

2023/04/01
2025/03/31
次に掲げる要件にいずれも該当する方

刈谷商工会議所を通じて株式会社日本政策金融公庫からマル経融資に基づき借り入れを実行していること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業を営む者でないこと。
代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
市税を滞納していないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工業振興課へ申請してください。
※補助対象となる利子支払期間が年度をまたぐ場合は、支払年度毎に交付申請が必要となります。

商工業振興課 〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地 電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652

刈谷市では小規模事業者の経営の安定及び資金調達の円滑化に資するため、株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)の融資を受けた場合に、その利子の一部を補助します。
・補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、同一事業者につき20万円を限度とします。

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