愛知県刈谷市:産業立地促進補助制度

上限金額・助成額100000万円
経費補助率 15%

刈谷市では市内企業の流出防止、新たな企業立地により、雇用の維持拡大、経営基盤の強化を図るため、企業者が市内に自ら使用するための工場等を新増設した場合、又は工場等の建物内に新たに機械設備を設置する場合に、その費用の一部を補助します。
ただし、取得費用の合計額が5,000万円に満たない場合は交付の対象となりません。
中古取得は可、リースは不可。

工場等の新増設又は改修に伴う固定資産(土地を除く、本市の償却資産課税台帳に登録される資産)取得費用の合計額


刈谷市
大企業,中堅企業,中小企業者
市内に自ら使用するための工場等を新増設した場合、又は工場等の建物内に新たに機械設備を設置する場合

2023/04/01
2028/03/31
次のいずれにも該当する企業者

新増設する工場等(※1)で、操業開始の日から5年間、常用雇用者(※2)を10人以上維持できること。
※1:工場(物流施設、倉庫、事務所等が過半を占めない施設)、研究所
※2:雇用保険法第7条に基づく被保険者
過去に同一工場等の同一業種において、本補助金及び刈谷市中小企業投資促進補助金の交付を受けていないこと。
代表者及び従業員が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
市税を滞納していないこと。

・対象期間
2021年4月1日以降に工事を着手し、2026年3月31日までに工事を完了し、操業が開始できること。
認定申請期間中(2021年4月1日から2024年3月31日)に認定を受けた後、2026年3月31日までに別途補助金の交付申請が必要となります。
・申請
補助対象認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の書類(1~9)を添えて工事着手30日前までに提出してください。

商工業振興課 〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地 電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652

刈谷市では市内企業の流出防止、新たな企業立地により、雇用の維持拡大、経営基盤の強化を図るため、企業者が市内に自ら使用するための工場等を新増設した場合、又は工場等の建物内に新たに機械設備を設置する場合に、その費用の一部を補助します。
ただし、取得費用の合計額が5,000万円に満たない場合は交付の対象となりません。
中古取得は可、リースは不可。

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