沖縄県那覇市:令和6年度 沖縄の「食」の魅力体験支援事業/第2期
2023年8月03日
那覇市では第一牧志公設市場の調理体験室や多目的室を活用した市場を含めた中心商店街(マチグヮー)の賑わい創出に寄与する、沖縄の「食」をテーマとした、次年度以降の自走を目的とする体験型のイベント等を実施する団体を支援することにより、市場を含めた中心商店街(マチグヮー)の継続的な回遊性及び誘客の向上を図ることを目的とします。
・補助率は5分の4以内、補助上限額は200万円とする。
なお、概算払を申請する場合は経費にかかる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
概算払いの対象は補助金交付決定額が100万円以上の事業とし、概算払限度額は、補助金交付決定額の50%以内とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助の対象となる事業は、第一牧志公設市場の調理体験室や多目的室を活用した市場を含めた中心商店街(マチグヮー)の賑わい創出に寄与する、沖縄の「食」の魅力をテーマとした、次年度以降の自走を目的とする体験型のイベント等(参加費を低廉に抑えた設定とし、事業費の一部を補助金で補うことで、次年度以降の自走に向けたノウハウ等の蓄積ができる実証実験的なイベント等)とする。
例:周遊型の料理教室の開催(毎月1回開催)
1)講師と一緒に市場を含めた中心商店街(マチグヮー)で食材を購入
2)購入した食材を使って、琉球料理や沖縄の家庭料理を調理
3)調理した料理を楽しみながら実食
※頑張るマチグヮー支援事業において選定された事業は補助対象となりません。
また、本事業にて選定された事業は、次年度以降の頑張るマチグヮー支援事業の補助対象となりません。
※政治又は宗教活動を目的とする事業及び本市の各種基本 計画等と整合性を欠く事業は補助対象となりません。
2024/07/04
2024/08/01
補助金の対象者は、以下のいずれかに該当する者とし、かつ、事業実施の後年度において、事業の継続性や事業の効果についてのアンケート等に協力が可能な者とする。
(1)本市に本店若しくは支店又は営業所を置く法人登記のある事業者
(2)本市内に所在する特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)第2条第2項に該当する法人
(3)本市内に所在する個人事業者(個人事業の開業等届出書又は事業開始等届出書、確定申告書、市税納税証明書等にて適格性が確認された者)
(4)本市内に所在する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、任意の商店街及び通り会のうち、以下の要件をすべて満たす団体
①中心商店街に活動の拠点があること
②対象となる団体は5名以上の構成員を擁する団体であること
③中心商店街の活性化に資する活動実績が原則 1 年以上あること
④団体の規約を有し、代表者及び所在地が明らかであること
⑤会計経理が明確であること
※公序良俗に反する団体または、それらの団体と密接な関係にある団体等は補助対象者となりません。
■提出場所
那覇市泉崎1丁目1番1号 6階 なはまち振興課 市場管理グループ
※午後 12 時から午後1時及び土日祝日を除く
※郵送可。但し申請期間までの必着とする。
那覇市泉崎1丁目1番1号 6階 なはまち振興課 https://www.city.naha.okinawa.jp/admin/cityhall/annai/honchousha.html
那覇市では第一牧志公設市場の調理体験室や多目的室を活用した市場を含めた中心商店街(マチグヮー)の賑わい創出に寄与する、沖縄の「食」をテーマとした、次年度以降の自走を目的とする体験型のイベント等を実施する団体を支援することにより、市場を含めた中心商店街(マチグヮー)の継続的な回遊性及び誘客の向上を図ることを目的とします。
・補助率は5分の4以内、補助上限額は200万円とする。
なお、概算払を申請する場合は経費にかかる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
概算払いの対象は補助金交付決定額が100万円以上の事業とし、概算払限度額は、補助金交付決定額の50%以内とする。
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