愛知県:国家戦略特区支援利子補給金制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
国家戦略特別区域計画に記載し、内閣総理大臣の認定を受けた特定事業を行う中小・ベンチャー企業等が、国の指定を受けた金融機関から当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、予算の範囲内で利子補給金を支給する制度です。
特例を活用すると
・事業資金を低利で借り入れることが可能
・区域計画の実現に資する事業の円滑な実施
国家戦略特区 金融上の支援といった効果が期待できます。
利子補給金の支給期間及び利子補給率
金融機関が事業の実施者へ最初に貸付けした日から起算して5年間
(利子補給率:0.7%以内)
国の指定を受けた金融機関から当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合の利子補給金
<国の指定を受けることが可能な金融機関>
①銀行 ②信用金庫及び信用金庫連合会 ③労働金庫及び労働金庫連合会
④信用協同組合及び信用協同組合連合会⑤農業協同組合及び農業協同組合連合会
⑥漁業協同組合及び漁業協同組合連合会 ⑦農林中央金庫
⑧株式会社商工組合中央金庫 ⑨株式会社日本政策投資銀行
2023/04/01
2024/03/31
・中小企業:医療・国際・農林水産分野の特定事業の実施
・小規模企業:設立時に常時雇用する従業員5人以上(商業・サービス業は1人以上)
※①~⑥で3か月程度
①事業者が愛知県企画課(以下、「県」)へ活用意向を示す
②県から内閣府に頭出し
③事業者が事業実施計画案を作成
⇒県が内閣府へ提出
⇒内閣府が内容を確認
④内閣府特命担当大臣による事業実施計画の確認
⇒適切かつ確実な計画と確認した場合、内閣府特命担当大臣は確認通知を発出
⑤県が内閣府を通じて国家戦略特別区域会議に活用を申請
⇒国家戦略特別区域会議で国家戦略特別区域計画に位置付けることを決定
⑥国家戦略特別区域諮問会議で内閣総理大臣が国家戦略特別区域計画を認定
⑦指定金融機関が事業者に融資
⑧内閣府と指定金融機関が利子補給契約を締結
⑨事業者が返済
⑩内閣府が指定金融機関に利子補給金を支給
愛知県企画課特区・分権G TEL : 052-954-6089 E-mail:kikaku@pref.aichi.lg.jp
国家戦略特別区域計画に記載し、内閣総理大臣の認定を受けた特定事業を行う中小・ベンチャー企業等が、国の指定を受けた金融機関から当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、予算の範囲内で利子補給金を支給する制度です。
特例を活用すると
・事業資金を低利で借り入れることが可能
・区域計画の実現に資する事業の円滑な実施
国家戦略特区 金融上の支援といった効果が期待できます。
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