高知県:IT・コンテンツ企業立地促進事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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高知県ではIT・コンテンツ企業が立地をおこなう場合に補助金を交付します。
・補助金額
次の雇用形態ごとに定められた算式を用いて得られた額以内
ア イの正規職員以外の正規職員 県内新規雇用人数×120万円
イ 正規職員のうち短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上)又は無期雇用派遣労働者 県内新規雇用人数×80万円
ウ 非正規職員(週所定労働時間が20時間以上) 県内新規雇用人数×40万円
エ、オ 上記イ又はウの補助を受けた者で補助対象期間中にアの正規職員に登用され、かつ、登用後6月以上継続して雇用された者
エ イ の補助を受けた者の人数×40万円 オ ウ の補助を受けた者の人数×80万円
IT・コンテンツ産業クラスターの形成による本県産業の発展及び安定的な雇用の確保に資するものと知事が認めて第6条の規定に基づき指定するIT・コンテンツ企業が、次の方法で県内に新たに事業所を設ける立地事業及び次の方法で県内に設置した事業所の補助期間内における雇用の拡大を伴う増設又は移転事業
2023/04/17
2028/03/31
補助事業者は、指定企業であって、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。
(1)県内での事業所の取得又は賃借開始後、原則として1年以内に事業所の操業を開始する者であること。(2)前号の事業所において、指定企業となった日から操業開始後1年までの間に正規職員3人以上(前条第1項(5)から(9)までに該当する場合にあっては、2人以上)の県内新規雇用を実施する者であること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(4)国税、都道府県税及び市町村税並びに県に対する税外未収金債務の滞納がない者であること。(5)高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受け、その措置の期間が満了していない者でないこと。(6)高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号土木部長通知)に基づく入札参加指名停止等の措置を受け、その措置の期間が満了していない者でないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(8)過去に補助金の交付を受けたことがない企業であること。ただし、第3条第1項(1)から(4)までの規定により交付を受けた企業が、同項(5)から(9)までの規定により補助事業を実施する場合は除く。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
まずは商工労働部 産業デジタル化推進課へ事前相談をおこなってください。
高知県 商工労働部 産業デジタル化推進課 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話: 088-823-9751 ファックス: 088-823-9261 メール: 152001@ken.pref.kochi.lg.jp
高知県ではIT・コンテンツ企業が立地をおこなう場合に補助金を交付します。
・補助金額
次の雇用形態ごとに定められた算式を用いて得られた額以内
ア イの正規職員以外の正規職員 県内新規雇用人数×120万円
イ 正規職員のうち短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上)又は無期雇用派遣労働者 県内新規雇用人数×80万円
ウ 非正規職員(週所定労働時間が20時間以上) 県内新規雇用人数×40万円
エ、オ 上記イ又はウの補助を受けた者で補助対象期間中にアの正規職員に登用され、かつ、登用後6月以上継続して雇用された者
エ イ の補助を受けた者の人数×40万円 オ ウ の補助を受けた者の人数×80万円
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