福岡県福岡市:燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

福岡市緊急経済対策実⾏委員会(以下、「委員会」という。)が、燃料費及び光熱費について、価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成し、市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持を⽬的としています。
※この支援金は、課税の対象となります。

令和7年7月から9月及び令和8年1月から3月までの燃料費及び光熱費について、価格高騰の影響を受けた市内中小企業者等(個人事業主含む)を対象に、影響額の2分の1を支援します(上限60万円)。
※一部を除き、市が別途実施する物価高騰支援の対象事業所は除きます。


福岡市
中小企業者,小規模企業者
燃料費及び光熱費について、価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成し、市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持をすること

2026/03/23
2026/06/30
支給要件は以下の(1)から(4)とし、申請者は全ての要件に該当する必要があります。
(1)申請⽇時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること
(2)次のいずれにも該当しないこと
 ① ⼤企業※1及びみなし⼤企業※2
 ② 市が別途実施する物価高騰対策支援の対象となる事業者(高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所、福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など)
 ③ その他、法⼈税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に規定する公共法⼈
 ④ 政治団体、宗教上の組織⼜は団体、本⽀援⾦の趣旨・⽬的に照らして適当でないと委員会が判断する者
  ※1⼤企業
   ・中⼩企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中⼩企業者(個⼈事業者を含む。)に該当しない企業
  ※2みなし⼤企業
   ・発⾏済株式の総数⼜は出資⾦額の総額の2分の1以上を同⼀の⼤企業が所有している中⼩企業者
   ・発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業の所有に属している中小企業者
   ・⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中⼩企業者
(3)フリーランスを含む個⼈事業者(以下「個⼈事業者等」という。)の場合、以下の①に該当すること。なお事業収⼊を得ておらず、主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した場合は、以下の②にも該当すること
 ① 申請⽇時点において、住⺠票上の住所⼜は事業所等が継続して市内にあること。
 ② ⽀援⾦の対象期間において、被雇⽤者⼜は被扶養者でないこと。
(4)代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴⼒団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号に規定する暴⼒団員⼜は同条第1号に規定する暴⼒団⼜は暴⼒団員若しくは暴⼒団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員等が経営に事実上参画していない者。

(1)申請方法
●オンライン申請
令和8年3月23日(月曜日)9時から専用ホームページにてオンライン申請の受付を開始します。
令和8年6月30日(火曜日)の23時59分までに申請を完了してください。

●郵送申請
申請要項・申請書類の様式は、専用ホームページよりダウンロードしてください。
https://fukuokacity-nenryoukoutoushien.jp/

令和8年6月30日(火曜日)の消印有効です。
ダウンロードが困難な場合は、申請書を郵送しますので、問い合わせ先までご連絡ください。

(2)計算方法
支援対象経費ごとに設定した上昇単価に、それぞれの使用量を乗じて価格高騰分を算出し、その合計額を2分の1した額、上限60万円が支援金額となります。

燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援コールセンター(福岡市燃料費等高騰支援事務局) 電話番号:092-715-0401 受付時間:9時から17時まで(月~土曜日、日曜日・祝日は除く)

福岡市緊急経済対策実⾏委員会(以下、「委員会」という。)が、燃料費及び光熱費について、価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成し、市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持を⽬的としています。
※この支援金は、課税の対象となります。

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