東京都:中小企業台風 19 号及び台風 21 号災害対策利子補給金
2023年1月21日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
1.0%
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東京都が、令和元年台風 19 号及び台風 21 号による直接被害を受け東京都中小企業制度融資の災害復旧資金融資(令和元年台風 19 号及び台風 21 号に伴う被害)を受けた中小企業者及び組合に対し利子補給金を交付することにより、その負担を軽減することを目的とする
借り入れた際の利子補給金の交付対象となる額は、融資を受けた額のうち融資総額1億円を限度とし、責任共有利率が適用される場合には融資利率のうち年1.2%を、全部保証利率が適用される場合には、融資利率のうち年1.0%を、都が補給します。
東京都中小企業制度融資の災害復旧資金融資を受けること
2023/04/03
2024/03/29
次の(1)から(6)を全て満たすもの
(1)中小企業者又は組合であること。 (2)都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)を有し、信用保証協会の保証対象業種(1)中小企業者又は組合であること。
(2)都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)を有し、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること(都外の事業所が、り災した場合も対象となる。)。
(3)当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。
(4)事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。)。
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(6)令和元年台風 19 号又は台風 21 号による被害について区市町村長が発行する「り災証明書」等※の交付を受けたこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
利子補給金の交付を申請するときは、利子補給金交付申請書(第1号様式)を作成し、利子補給金の交付対象となる融資の償還予定表の写しとともに、融資を受けた日から1か月以内に取扱金融機関に提出する。
交付決定した利子補給金は借受者が融資を受けている取扱金融機関に対し交付します。
東京都産業労働局金融部金融課 住所:東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03(5320)4877 FAX:03(5388)1464
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東京都が、令和元年台風 19 号及び台風 21 号による直接被害を受け東京都中小企業制度融資の災害復旧資金融資(令和元年台風 19 号及び台風 21 号に伴う被害)を受けた中小企業者及び組合に対し利子補給金を交付することにより、その負担を軽減することを目的とする
借り入れた際の利子補給金の交付対象となる額は、融資を受けた額のうち融資総額1億円を限度とし、責任共有利率が適用される場合には融資利率のうち年1.2%を、全部保証利率が適用される場合には、融資利率のうち年1.0%を、都が補給します。
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