福島県郡山市:海外販路開拓等支援補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 50%

コロナ禍による観光客の減少及び国際情勢の変化による物価高騰等の危機を乗り越え、地域産業の活性化及び振興を図るため、市産品(※1)及び観光商品(※2)の販路開拓(※3)に要する経費の一部を支援します。

(※1)市産品とは次のいずれかに該当するもの
生産、製造又は加工の最終段階を市内で行っている商品
市外で製造及び加工された場合は、主な原材料が郡山市産であって、市内に主たる事業所を有する者が販売する商品

(※2)観光商品とは、宿泊施設への宿泊予約をいう。
(※3)販路開拓とは、海外での市産品の販売、取引先及び事業の提携先の開拓、受注及び発注の機会の確保等を目的に、日本国外で行われる物産展、展示会、見本市、商談会への出展、参加をいう(オンラインを含む)。

・補助率2分の1
・補助上限額 :海外25万円

市産品及び観光商品の海外販路拡大に要する経費が対象となります。
※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税額は対象経費から除く。
※補助対象経費のうち、他の補助金の交付の対象となる経費がある場合は、対象経費から除く。

■海外での販路開拓
出展料、会場使用料、小間装飾費、宿泊費、交通費、運搬費、外国語版ホームページの作成、外国語パンフレット・カタログの作成、
現地人件費、通訳料、翻訳料


郡山市
中小企業者,小規模企業者
市産品及び観光商品の販路開拓

2023/04/01
2024/02/28
市内に主たる事業所を有し、資本金または出資金が10億円未満の者​
以下のいずれかに該当する者
(1)市産品を販売している者
(2)市内の宿泊施設を営業している者
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づく一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)
(4)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく中小企業団体であって、その構成員の半数以上が市内で事業を行っている者

事業を実施するにあたり官公署の許可、認可又は届出を必要な場合はその許認可等を受けている者
市税を滞納していない者
郡山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び  暴力団関係者に該当していない者
補助金に関する事前相談を行っている者

※補助金交付申請を行う前に、必ず事前相談を行ってください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送もしくはかんたん電子申請により申請を受け付けしています。
記載例や提出物チェックリスト等を十分に確認いただいたうえで申請いただきますようお願いします。

■郵送申請の場合
〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市産業観光部観光政策課宛て
電話番号:024-924-2621 ファックス:024-925-4225
申請期限:令和7年3月31日(月曜日)の消印有効

1[事業者]郡山市ホームページから事前相談票をダウンロード

2[事業者]ウェブまたは郵送で事前相談票を提出

3[郡山市]メールで事前相談票の受付完了の連絡

4[事業者]販路開拓の取組実施

5[事業者]郡山市ホームページから補助金交付申請書をダウンロード
​↓
6[事業者]ウェブまたは郵送で補助金交付申請書を提出
​↓
7[郡山市]書類審査・実施状況の確認

8[郡山市]補助金の交付決定、申請者への決定通知書の送付
※補助金交付申請書に問題がなければ1~2か月程度で申請者指定の口座へ補助金の交付

郡山市産業観光部 観光政策課 024-924-2621(平日8時30分~17時15分)

コロナ禍による観光客の減少及び国際情勢の変化による物価高騰等の危機を乗り越え、地域産業の活性化及び振興を図るため、市産品(※1)及び観光商品(※2)の販路開拓(※3)に要する経費の一部を支援します。

(※1)市産品とは次のいずれかに該当するもの
生産、製造又は加工の最終段階を市内で行っている商品
市外で製造及び加工された場合は、主な原材料が郡山市産であって、市内に主たる事業所を有する者が販売する商品

(※2)観光商品とは、宿泊施設への宿泊予約をいう。
(※3)販路開拓とは、海外での市産品の販売、取引先及び事業の提携先の開拓、受注及び発注の機会の確保等を目的に、日本国外で行われる物産展、展示会、見本市、商談会への出展、参加をいう(オンラインを含む)。

・補助率2分の1
・補助上限額 :海外25万円

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