和歌山県内に営業所を有し、次の①から③のいずれかに該当する事業者が対象となります。
① 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する
一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者であること
② 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する
一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者であること
③ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者であること
※ただし、福祉限定許可に係る一般乗用旅客自動車運送事業のみを経営する者を除く
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