埼玉県川越市:運送事業者事業継続支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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原油価格高騰等により大きく影響を受けている市内運送事業者の事業継続を支援するため、要件を満たす事業用自動車の台数に応じて支援金を交付する制度です。
予算の範囲内での交付となるため、予算の上限に達し次第受付終了となる。
・事業用貨物自動車(緑ナンバー)
18,000円/台
・事業用貨物軽自動車(黒ナンバー)
6,000円/台
※付対象事業者が使用する交付対象車両の要件を満たす事業用自動車の台数に応じて、一台につき一回に限り交付
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
原油価格高騰等の影響を受ける市内運送事業(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業)の事業継続
2026/11/02
2027/03/01
市内に本社若しくは事業所を置く法人又は個人事業主であること。
令和8年3月1日時点で一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者又は貨物軽自動車運送事業の届出をしている事業者であること。
自動車検査証の交付を受けた日が令和8年3月1日以前で、かつ有効期間の満了する日が支援金の申請受付日以降であり、かつ使用の本拠の位置が川越市内である事業用貨物自動車又は事業用貨物軽自動車を使用していること。ただし、二輪の自動車や被けん引車を除く。
申請日時点で一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けている事業又は貨物軽自動車運送事業の届出をしている事業を営んでおり、引き続き市内で当該事業を継続する意思があること。
暴力団の構成員又は暴力団に関与する者その他市長が支援金を交付することにつき適当でないと認めた者に該当しないこと。
市税を滞納していないこと。
交付金額は交付対象車両の台数に応じて、事業用貨物自動車(緑ナンバー)1台につき18,000円、事業用貨物軽自動車(黒ナンバー)1台につき6,000円を、1台につき1回に限り交付する(事業者あたりの総額上限の定めはない)。
交付申請書(様式第1号)、申請車両一覧(様式第2号)、運送事業の許可書(届出書)の写し、申請車両の自動車検査証記録事項の写し、支援金の申請者名義の預金通帳等の写し、(個人事業主の場合)運転免許証の写し等本人確認書類の写しを用意し、電子申請(川越市運送事業者事業継続支援金(電子申請):https://logoform.jp/form/6bSV/1839373)または郵送・窓口受付(川越市役所 産業振興課 運送事業者事業継続支援金担当 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1、受付時間:平日9時00分~16時30分)にて申請する。
産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934
ファクス番号:049-224-8712
メールフォームによるお問い合わせ:https://www.city.kawagoe.saitama.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G230010010/1023055
原油価格高騰等により大きく影響を受けている市内運送事業者の事業継続を支援するため、要件を満たす事業用自動車の台数に応じて支援金を交付する制度です。
予算の範囲内での交付となるため、予算の上限に達し次第受付終了となる。
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