佐賀県唐津市:景観まちづくり推進事業補助金(まちなみ修景事業)
市では、唐津市内で景観まちづくり市民団体が行う景観まちづくり活動を支援しています。
また、唐津市景観計画の中で「城内地区」と「曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)」は、景観形成施策を推進する重点区域として定めており、この重点区域内で行う住宅などの修景工事や笹垣(ささがき)の維持も支援しています。
工事費(屋根の修景工事に係る工事費のうち外観に係る経費), 工事費(外壁の修景工事に係る工事費のうち外観に係る経費), 目隠し・塗装等費(公道から見える室外機、設備機器等の目隠し、塗装等に係る経費), 外構工事費(公道に面する部分の門・塀・生垣の修景工事に係る経費), 軒工事費(公道に面する部分の軒の修景工事に係る工事費のうち外観に係る経費・曳山通りのみ)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「城内地区」「曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)」の対象範囲内で行う屋根や外壁などの修景工事で、補助基準に適合するもの(新築や増築、改築、大規模な修繕・模様替え、生垣の整備等)。
2026/10/09
2027/03/31
景観まちづくり活動支援事業:唐津市景観まちづくり条例第24条で定める景観まちづくり市民団体であること(原則、事業地区区長の同意が必要)
まちなみ修景事業・笹垣維持事業:「城内地区」「曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)」の対象範囲内の土地または建築物などの所有者などで、市税の滞納がない人であること
補助金審査委員会で審査後に補助が決定すること(決定前の事業着手はできない)
予算がなくなりしだい、受付を終了すること
まちなみ修景事業は、令和9年3月中旬までに完了するものが対象であること
「城内地区」「曳山通り」で建物や工作物を建てたり、色を変更したりする場合は、補助金の利用の有無にかかわらず必ず届け出が必要であること
各事業(景観まちづくり活動支援事業/まちなみ修景事業/笹垣維持事業)ごとに、申込書・事業計画書・予算書・図面・写真等の必要資料を用意し、唐津市都市整備部都市計画課へ申込みを行う。その後、補助金審査委員会での審査を経て補助の決定が行われる(決定前の事業着手は不可)。
都市整備部都市計画課代表
〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号
Tel:0955-72-9136
Fax:0955-72-9179
メールでのお問い合わせはこちら:https://www.city.karatsu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=65&lif_id=52735
市では、唐津市内で景観まちづくり市民団体が行う景観まちづくり活動を支援しています。
また、唐津市景観計画の中で「城内地区」と「曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)」は、景観形成施策を推進する重点区域として定めており、この重点区域内で行う住宅などの修景工事や笹垣(ささがき)の維持も支援しています。
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