全国:助成認定制度
企業メセナ協議会では、1994年より芸術・文化活動等への民間寄付を税制面から促進する目的で「助成認定制度」を運営しています。
事業費総額が1,000万円以下、かつ当該活動に対する寄付金総額が500万円以下の場合、本制度の対象となります。
本制度を利用するには、芸術・文化活動をする団体・個人が活動ごとに申請を行い、「助成認定」を受ける必要があります。
募集要項で対象となるか確認の上、所定の申請手続きを進めてください。
【留意事項】助成認定制度は、協議会の資金を交付するものではありません。協議会は企業等への仲介や紹介は行っておりません。
認定前に支援者から受け取った寄付金や、協議会を経由していない寄付金は、当制度利用による税制優遇は受けられません。
助成認定制度をご利用になる場合は、認定活動1件につき10,000円の利用手数料が必要です。
また、1活動につき寄付が10件を超えた場合、10件毎に新たに利用手数料10,000円をいただきます。追加分手数料は活動終了後に、まとめてご請求いたします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
芸術文化の普及向上に資する活動、および芸術・文化による社会創造に寄与する活動。
原則、活動実施日が申請締切から3ヶ月以降の活動(※2026年第3回(7月20日申請締切)については、2026年9月22日以降に実施する活動が対象)。
2026/04/01
2026/10/20
対象となる申請者:公益を目的とした法人で、芸術・文化活動を行うもの(一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人など)。株式会社、有限会社、合名会社、合資会社などの営利法人や、宗教法人、政治団体は申請不可。原則として公益財団法人・公益社団法人は対象外。公益を目的とした任意団体で、規約などを有し、代表者の定めがあり、芸術・文化活動を行うもの(法人格を持たない劇団やオーケストラ、公演・展示などの実行委員会など)。芸術・文化活動を行う個人の場合は、その活動の公益性が認められるもの。
対象となる活動の条件:原則、活動実施日が申請締切から3ヶ月以降であること。海外における活動の場合、活動主体の事務所機能が日本国内にあること。事業費総額が1,000万円以下、かつ当該活動に対する寄付金総額が500万円以下であること。
対象とならない活動例:一般への公開を前提としない活動(習い事やサークル活動の発表会、特定の会員の相互交流に過ぎないものなど)、営利を主たる目的とした活動、宗教活動や政治団体の普及を主たる目的とする活動、その他反社会的な活動。
審査ポイント:芸術文化の普及向上(発展・普及向上・保存継承への貢献、文化創造への刺激)、芸術・文化の社会創造への寄与、活動の実現性(スケジュール・必要経費・資金面での妥当性)、活動主体の申請資格充足、寄付獲得の意欲。
申請締め切り:申請受付は年4回、各回締切日:1月20日|4月20日|7月20日|10月20日(審査結果に関する問合せ不可)。
利用手数料:認定活動1件につき10,000円。1活動につき寄付が10件を超えた場合、10件毎に新たに利用手数料10,000円(活動終了後にまとめて請求)。
STEP1. 申請方法:かるふぁんサイトよりマイページに登録し、アカウント・ID番号を取得。「助成認定制度」申請フォームに必要事項を入力し送信(申請書の書き方PDFを参照し事前準備)。必須資料(申請団体の定款・寄付行為・規約等、個人の場合は活動プロフィール)等を郵便またはメール添付で送付(持ち込み不可)。
STEP2. 審査から結果の報告まで:専門分野の有識者で構成される助成認定審査委員会にて、年4回、各申請締切後3カ月以内に審査会を開催し総合的に検討。
STEP3. 認定後の手続き:メール通知および認定に関する書類一式(認定証、誓約書など)をマイページより発行。誓約書・振込先口座の通帳コピーを提出し、利用手数料10,000円の振込み完了後、寄付金の授受が可能。寄付は一般寄付(支援者自身が申請)または内諾支援(活動主催者が代行)の2通り。
STEP4. 認定活動の実施:活動実施時は寄付者と協議会に案内。長期活動は中間報告の場合あり。制作物には指定ロゴマークを掲載。内容変更時は速やかに協議会へ報告。
STEP5. 活動終了後:原則、活動終了後2カ月以内にマイページより完了報告。
公益社団法人企業メセナ協議会 助成認定制度担当
【郵送先】〒108-0014 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA 8階
【Eメール】nintei@culfun.mecenat.or.jp
企業メセナ協議会では、1994年より芸術・文化活動等への民間寄付を税制面から促進する目的で「助成認定制度」を運営しています。
事業費総額が1,000万円以下、かつ当該活動に対する寄付金総額が500万円以下の場合、本制度の対象となります。
本制度を利用するには、芸術・文化活動をする団体・個人が活動ごとに申請を行い、「助成認定」を受ける必要があります。
募集要項で対象となるか確認の上、所定の申請手続きを進めてください。
【留意事項】助成認定制度は、協議会の資金を交付するものではありません。協議会は企業等への仲介や紹介は行っておりません。
認定前に支援者から受け取った寄付金や、協議会を経由していない寄付金は、当制度利用による税制優遇は受けられません。
助成認定制度をご利用になる場合は、認定活動1件につき10,000円の利用手数料が必要です。
また、1活動につき寄付が10件を超えた場合、10件毎に新たに利用手数料10,000円をいただきます。追加分手数料は活動終了後に、まとめてご請求いたします。
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