徳島県吉野川市:経営開始資金

上限金額・助成額165万円
経費補助率 0%

新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。
経営開始1~3年目に年間165万円/人を交付します。
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
予算措置により交付金を受けられない場合があります。

新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる。


吉野川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
独立・自営就農により新規に農業経営を開始する事業

2026/06/29
2026/07/17
1 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること。また、経営開始後3年を経過していないこと。
2 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
3 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
4 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をすること。
5 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
6 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
7 農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
8 「青年等就農計画」及び「経営開始資金申請追加資料」が、農業経営を開始して5年後までに、農業で生計が成り立つ計画であること。計画の達成が実現可能であると見込まれること。
9 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること。
10 就農する市町村の「地域計画のうち目標地図」に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
11 生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。農の雇用事業や雇用就農資金等による助成金の交付を受けていないこと。経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠、経営継承・発展支援事業等による補助金の交付を受けていないこと。
12 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
13 前年の世帯(親及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合は、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があること。
14 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
15 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
16 交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラム(農林水産省が作成した研修プログラム)の中級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、終了すること。
17 原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合は交付停止(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開できる)。
18 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合は返還(営農を継続した期間に応じて返還金額が決定)。
19 虚偽の申請を行った場合は全額返還。

「青年等就農計画認定申請書」「経営開始資金申請追加資料」に必要書類を添えて、農林業振興課へ提出してください。
事業の採択は書類審査及び面接により行います。

産業経済部 農林業振興課 TEL:0883-22-2228 FAX:0883-22-2237 E-Mail:noushin@yoshinogawa.i-tokushima.jp

新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。
経営開始1~3年目に年間165万円/人を交付します。
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
予算措置により交付金を受けられない場合があります。

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