宮城県仙台市:フードバンク活動支援助成金
本市で実施するフードドライブ事業に協力する等、食品ロスの削減を目的として、市内の家庭及び事業者等が未開封食品等まだ食べることができる食品(以下、「未利用食品」という。)を自由に持ち寄ることができる拠点(以下、「回収拠点」という。)を市内に継続して設置し未利用食品の回収を行い、市内に居住する食料の確保に困難を抱えた者(以下、「食料支援希望者」という。)に対して当該未利用食品の提供を行っている団体の活動を支援するため、助成金を交付します。
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月28日(日曜日)までの期間における下記経費が対象となります。
・人件費(食料支援希望者のアセスメントを実施し、自立に向けた助言を行う人員の人件費)
※対象人員が週あたり・月あたりで本業務に従事した実績等を基に算出するなどしたものに限る
・賃借料(事務所、駐車場に限る)
・通信費(携帯電話等)
・委託料(チラシのデザイン、ホームページの制作委託費等)
・保険料(ボランティア保険料、自転車保険料等)
・消耗品備品購入費(単価5万円未満とする)
助成限度額:1団体につき上限1,000,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
回収拠点を市内に継続して設置し、未利用食品の回収を行い、食料支援希望者へ当該未利用食品を提供することにより食品ロスの削減に取り組むとともに、本市の自立相談支援機関を周知する等により自立に向けた助言を行う事業
※本市又は本市が資本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等を受けて実施する事業は助成対象外となります。
※事業を行うにあたり、事業の利用者から利用料その他経費を徴収するものは助成対象外となります。
2026/04/20
2026/05/08
次に掲げるすべての要件を満たすもの。
・法人格を有する団体であること
・市内の家庭及び事業者等から無償で未利用食品の回収を行っており、市内に居住する食料支援希望者や困窮者支援団体、子ども食堂等に対してこれを無償提供する活動(以下、「フードバンク活動」という。)を行っている団体であること
・食料支援希望者のアセスメントを実施し、生活困窮者自立支援制度に基づく相談支援窓口を紹介する等、自立に向けた助言を行うこと
・1年以上市内でフードバンク活動を行っている実績があり、申請時点においても市内で同活動を継続している団体であること
・法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと
・仙台市暴力団排除条例(平成25年仙台市条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと
・食品ロス削減の啓発を目的として、申請日が属する年度において市長が指定する期日までに啓発イベント又は出前授業を実施すること。ただし、自然災害、感染症拡大その他の助成事業者の責めに帰することができない理由があったと市長が認める場合はこの限りではない
・フードバンク活動の実績として、取扱重量(食料支援量・受入重量)等の記録を作成し、本市からの求めに応じて記録を提示できること
※営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的として結成された団体又は公共団体が設立した団体は助成対象外となります。
■申請受付期間
令和8年4月20日(月曜日)~令和8年5月8日(金曜日)※当日消印有効
■申請方法
必要書類を持参又は郵送ください。
■提出先
〒980-0802
仙台市青葉区二日町6番12号 二日町第二仮庁舎(MSビル二日町)3階
仙台市環境局家庭ごみ減量課
環境局家庭ごみ減量課
仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階
電話番号:022-214-8229ファクス:022-214-8277
本市で実施するフードドライブ事業に協力する等、食品ロスの削減を目的として、市内の家庭及び事業者等が未開封食品等まだ食べることができる食品(以下、「未利用食品」という。)を自由に持ち寄ることができる拠点(以下、「回収拠点」という。)を市内に継続して設置し未利用食品の回収を行い、市内に居住する食料の確保に困難を抱えた者(以下、「食料支援希望者」という。)に対して当該未利用食品の提供を行っている団体の活動を支援するため、助成金を交付します。
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