兵庫県神戸市:2026年度上半期 芸術文化活動助成
神戸市では、豊かな芸術文化活動の振興を図るために、芸術文化団体の皆さんの創作発表活動等に対する幅広い支援を目的として「会場費補助」の助成制度を設けています。
2026年度の芸術文化活動助成の募集要項の内容は、前年度から大きく変更となっています。各項目および手引(PDF:5,281KB)をよくご確認のうえ、申請してください。
- 2026年度の主な変更点まとめ(2025年度との比較)
- ・対象事業の変更:単なる鑑賞提供のみは対象外、他都市団体との共催は対象外
- ・対象費目の変更:本番直前のリハーサルおよび搬入、搬出(撤去)にかかる会場使用料は一部対象、リハーサル室についてはすべて対象外。会場使用料・会場付属設備使用料の対象は、貸主が設定する利用時各枠(区分)の中で事業実施のための必要最小単位分のみ
- ・規約:必須項目を明確化
- ・様式の変更:振込口座情報欄の新設など
- ・申請後の流れ:確定通知は原則省略、請求書の送付なし
■補助対象経費
・会場使用料(事業本番および必要最小単位のリハーサル・搬入・搬出(撤去))ただし、本番当日と連続する前後1日の利用時間枠(区分)のみ
・会場付属設備(舞台装置・音響設備・照明設備・楽器等)使用料(事業本番のみ)
・野外事業(例:野外コンサート、ストリートパフォーマンスなど。ただし、関係機関への必要な届出を経ていること)につき、本番の設備使用料(舞台装置・音響設備・照明設備・楽器等)及び設営・警備に係る人件費(設営に関しての準備・撤収に係る費用は対象外)
※事業本番およびリハーサル・搬入・搬出(撤去)の規定については手引を参照してください。
※会場付属設備のみの助成はできません。
■助成額
会場使用料及び会場付属設備使用料等(消費税を含む)につき、公的施設では1/3、公的施設以外および野外行事では1/2以内で30万円を上限に助成します
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・申請団体が主催する芸術文化事業
・神戸市内で実施する事業
・日頃の創作や活動の成果を広く市民に発表することが主な目的の事業
・市民に広く広報されており、芸術性・文化性を備え、神戸市の文化振興に寄与する事業
2026/02/17
2026/02/24
■補助対象団体
・神戸市に所在地があり、かつ神戸市内を中心に活動する芸術文化団体
・2026年2月17日時点で、1年以上活動実績(対外的な創作発表活動)がある団体
・会員が5名以上いる団体
・会員の半数以上が神戸市民である団体
・神戸市にある大学の文化系クラブの場合は、大学が公式に認めている団体
■対象となる芸術文化活動の例
・音楽(クラシック、吹奏楽、ジャズ、合唱、民族音楽、邦楽など)
・美術(絵画、彫刻、写真、書道、工芸など)
・演劇(創作劇、能・狂言、人形劇など)
・舞踊(日舞、洋舞、民族舞踊、創作舞踊など)
・その他(茶華道など)
■事業実施期間
2026年4月1日から2026年9月30日(上半期)
■申請方法
〇電子メールによる申請
2026年2月24日(火曜)23時59分必着
電子メールアドレス:bunka-katsudou@city.kobe.lg.jp
〇郵送による申請
2026年2月24日(火曜)消印有効
■提出書類
・芸術文化活動助成金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
〇添付書類
・会場使用料および会場付属設備使用料が客観的にわかる資料
・団体の規約、会則(大学の学内団体は不要)
・過去の活動資料
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■問い合わせ・送付先
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市文化スポーツ局文化交流課「芸術文化活動助成」係
電子メール:bunka-katsudou@city.kobe.lg.jp
TEL:078-322-6453
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市文化スポーツ局文化交流課「芸術文化活動助成」係 電子メール:bunka-katsudou@city.kobe.lg.jp TEL:078-322-6453
神戸市では、豊かな芸術文化活動の振興を図るために、芸術文化団体の皆さんの創作発表活動等に対する幅広い支援を目的として「会場費補助」の助成制度を設けています。
2026年度の芸術文化活動助成の募集要項の内容は、前年度から大きく変更となっています。各項目および手引(PDF:5,281KB)をよくご確認のうえ、申請してください。
- 2026年度の主な変更点まとめ(2025年度との比較)
- ・対象事業の変更:単なる鑑賞提供のみは対象外、他都市団体との共催は対象外
- ・対象費目の変更:本番直前のリハーサルおよび搬入、搬出(撤去)にかかる会場使用料は一部対象、リハーサル室についてはすべて対象外。会場使用料・会場付属設備使用料の対象は、貸主が設定する利用時各枠(区分)の中で事業実施のための必要最小単位分のみ
- ・規約:必須項目を明確化
- ・様式の変更:振込口座情報欄の新設など
- ・申請後の流れ:確定通知は原則省略、請求書の送付なし
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