山形県:農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)のうち創出支援型(要望調査)

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経費補助率 0%

農林⽔産物や農林⽔産業に関わる多様な地域資源を活⽤し、農⼭漁村における所得の向上と雇⽤機会の確保を図る取組みを支援します。
支援にあたり、事業実施主体からの事前相談を受け付けます。
また、現在、令和8年度分の交付金活用要望を調査しています。
活用を希望する場合はご相談ください。
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農山漁村振興交付金は、 少⼦⾼齢化・⼈⼝減少が進む農⼭漁村において、多様な⼈材が農村に関わる機会を創出するとともに、地域資源を活⽤して所得の向上と雇⽤の創出を図る取組みや農村に⼈が住み続けるための条件整備など農村振興施策を総合的に推進することにより、地域社会の維持、 活性化を後押しするための交付金です。
農林水産省が所管しています。

令和8年度予算概算決定額:7,045百万円の内数

1 賃金 :臨時に雇用される事務補助員等の賃金
2 報償費 :謝金
3 旅費 :普通旅費及び特別旅費(委員等旅費、研修旅費及び職員旅費)
4 需用費 :消耗品費、車輌燃料費、印刷製本費等(飲食、喫煙、手土産、接待等、事業の遂行に直接関係のない経費は助成の対象外)
5 役務費:通信運搬費、手数料、筆耕・翻訳費、広告料等
6 委託料
コンサルタント等の委託料(原則として年度ごとの事業費の5割までとする。ただし、「入札・契約手続き等の一層の改善について」(平成21年3月18日付け20経第2075号農林水産省大臣官房経理課長通知)別紙の4の(2)のアに定める適用除外業務についてはこれを準用する。このとき、「委託先」は「事業実施主体」と、「再委託先」は「委託先」と、「契約担当官等」は「事業承認者」と読み替えるものとする。)
7 使用料及び賃借料:会場、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料
8 備品購入費
事業の遂行に最低限必要な事業用機械器具等の購入費(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表等による耐用年数(以下「耐用年数」という。)が3年以下のものに限る。)
9 報酬:委員手当、技術員手当(給料及び職員手当(ただし退職手当を除く。))
10 共済費等:共済組合負担金、社会保険料、損害保険料等
11 補償費:借地料等
12 資材等購入費:事業の遂行に最低限必要な資材購入費、調査試験用資材費等(耐用年数が3年以下のものに限る。)
13 機械賃料:作業機械、機材等賃料経費等


山形県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2次・3次産業と連携した加⼯・直売にかかる商品開発、農林⽔産物や農林⽔産業に関わる多様な地域資源を活⽤した新商品・サービスの開発、研究開発等を行うこと

2026/01/20
2026/01/26
■対象となる地域
(1)特定農山村地域
(2)振興山村
(3)過疎地域
(4)半島振興対策実施地域
(5)離島振興対策実施地域
(6)沖縄地域
(7)奄美群島
(8)小笠原諸島
(9)特別豪雪地帯
(10)指定棚田地域
(11)旧急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和27年法律第135号)第3条第1項の規定に基づき指定された急傾斜地帯又は受益地域内の平均傾斜度が15度以上の地域(水田地帯を除く。)
(12)中山間地域
(13)農業振興地域
(14)漁業集落

■事業実施主体
本事業における事業実施主体は、要綱別表1及び次の(1)から(4)までの定めによるものとする。
(1)事業実施主体が市町村である場合は、当該市町村が市町村協議会(地域資源活用・地産地消推進協議会のうち市町村が組織するもの。以下同じ。)を設置し、かつ、市町村戦略を定めていること。
(2)事業実施主体が市町村協議会である場合にあっては、当該協議会を組織する市町村が市町村戦略を定めていること。
(3)事業実施主体が市町村協議会の構成員である場合には、第5の2の(1)で策定する事業実施計画に記載された事業の内容が、市町村戦略に基づいて行われる取組であること。
(4)事業実施主体が農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体のことをいう。以下同じ。)、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、市町村協議会の構成員又は特認団体である場合にあっては、多様な事業者による連携体制(以下「ネットワーク」という。)を構築済みであること又は構築することが見込まれること。なお、当該ネットワークについては事業実施主体を含む3者以上を構成員とし、農林漁業者等を必ず含むものであること。

現在、令和8年度農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)のうち、「事前相談対象事業」に係る要望調査を実施しています。
交付金の活用を要望する場合は、令和8年1月26日(月曜日)までに農林水産部農産物販路開拓・輸出推進課販路開拓・食ビジネス推進担当へご相談ください。

農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)のうち以下のメニューは、間接交付事業として、農林水産省から県を通じて事業実施主体に交付金を支給します。
活用にあたっては、山形県へ事前に相談してください。
■東北農政局相談先
東北農政局農村振興部都市農村交流課 電話(代表):022-263-1111 (内線)4052

■提出先
下記メールアドレス宛に電子メールで提出してください。 
山形県農林水産部農産物販路開拓・輸出推進課
ynosansui#pref.yamagata.jp 
上記「#」の部分を「@」に変えたうえで送信してください。

農林水産部農産物販路開拓・輸出推進課販路開拓・食ビジネス推進担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-3029(創出支援型、産業支援型) ファックス番号:023-630-3312

農林⽔産物や農林⽔産業に関わる多様な地域資源を活⽤し、農⼭漁村における所得の向上と雇⽤機会の確保を図る取組みを支援します。
支援にあたり、事業実施主体からの事前相談を受け付けます。
また、現在、令和8年度分の交付金活用要望を調査しています。
活用を希望する場合はご相談ください。
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農山漁村振興交付金は、 少⼦⾼齢化・⼈⼝減少が進む農⼭漁村において、多様な⼈材が農村に関わる機会を創出するとともに、地域資源を活⽤して所得の向上と雇⽤の創出を図る取組みや農村に⼈が住み続けるための条件整備など農村振興施策を総合的に推進することにより、地域社会の維持、 活性化を後押しするための交付金です。
農林水産省が所管しています。

令和8年度予算概算決定額:7,045百万円の内数

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