宮城県:物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援補助金(運送事業者向け)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

原油価格高騰により、厳しい経営状況に置かれている県内中小貨物運送事業者に対して、燃料費高騰分の一部を支援するものです。
※令和6年度まで実施していた運送事業者原油価格高騰緊急支援事業と同様の内容のものです。

■補助単価:貨物運送事業許可申請に係る区分別/長距離貨物運送(※1)を行った車両
〇普通・牽引
補助単価:60,000円/1台/上乗せ単価:30,000円/1台
〇小型
補助単価:40,000円/1台/上乗せ単価:20,000円/1台
〇軽
補助単価:20,000円/1台/上乗せ単価:10,000円/1台
※1「長距離貨物運送」とは、一の運行(自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまで)の走行距離が450km以上の貨物運送をいいます。(「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年二月九日労働省告示))


宮城県
中小企業者,小規模企業者
原油価格高騰により、厳しい経営状況に置かれている県内中小貨物運送事業の運営

2026/01/13
2026/02/28
■補助対象者
宮城県内に事業所を有する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む事業者であって、運輸業を主たる事業とする中小企業者(みなし大企業を除く)※旅客自動車運送事業者(集合バス、タクシーなど)は対象外となります。
(運輸業を主たる事業とする中小企業者)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

■補助対象車両(以下の全てを満たす車両(電気自動車、二輪自動車、被牽引車を除く))
①補助対象事業者が、令和7年4月1日から申請日までの間、運送事業のために使用していること。(※申請日から令和8年3月31日までに納車される車両については、契約書等で3月31日までに確実に納車され、かつ、事業用の貨物車両であることが確認できる場合のみ対象となります。)
②宮城運輸支局又は軽自動車検査協会宮城主管事務所から交付された自動車登録番号標(ナンバープレート)を表示した車両であること。
③車検証記載の用途が「貨物」または「特種」であるもの。
④事業用であるもの。
なお、上記の条件を全て満たす車両のうち、令和7年4月から申請日までのうち、任意の4月で各月において長距離貨物運送(※1)を1回以上行っている車両について、補助単価に0.5倍の額を上乗せする。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
必ず補助金交付要綱及び募集要領により、補助要件等を御確認の上、申請してください。
※原則、電子申請により必要事項を入力いただき、書類を添付いただく形です。

■提出先
みやぎ電子申請サービスにより、下記URLから申請してください。
https://logoform.jp/form/GQGB/1325865

宮城県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援補助金事務局 TEL(以下のいずれかに連絡してください。) 080-7304-5684 080-7304-5503 080-7290-2967 Mail:butsuryu@pref.miyagi.lg.jp 受付時間:平日(月~金)午前9時から午後5時まで

原油価格高騰により、厳しい経営状況に置かれている県内中小貨物運送事業者に対して、燃料費高騰分の一部を支援するものです。
※令和6年度まで実施していた運送事業者原油価格高騰緊急支援事業と同様の内容のものです。

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