福島県会津若松市:公益財団法人福島県文化振興財団 助成事業(文化財保護事業)
公益財団法人 福島県文化振興財団では、県内に活動の本拠地を有する文化団体等が実施する事業について助成を行っています。
事業費の一部
■補助率
助成対象経費(助成金の算定基礎となる支出経費)の原則として1/3または1/2以内の額
■補助限度額
20万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに行われる、次の事業。
1.文化財保護法に規定する文化財の保護・保存のための事業
・登録文化財及び市町村指定文化財であって、国及び地方公共団体以外が所有するものを保護・保存する事業。
・申請者(団体)の立地する市町村の推薦があり、特に財団が必要と認めるものを保護・保存する事業
2.経済産業省が認定した近代化産業遺産(国及び地方公共団体が所有するものを除く)の保護・保存のための事業
3.文化財保護を目的として文化財関連の展示や民俗芸能等の発表会を行う事業
4.東日本大震災または原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具(国及び県指定文化財を除く)の新調・修理事業
2025/12/01
2026/01/30
福島県に住所を置き、活動の本拠を有する文化団体であって、次の実体を備えたものであることが必要です。
ア.一定の規約を有すること。
イ.代表者及び所在地が明らかであること。
ウ.会計経理が明確であること。
エ.一定の活動実績又はその見込みがあること。
※文化活動の範囲:美術・音楽・演劇・文学・舞踊・メディア芸術・文化財・郷土史誌
■申請方法
手続きは、申請書の提出時のみ市町村窓口へ、その後は申請者と福島県文化振興財団が直接やりとりを行うことになります。
「助成金交付申請書」等の申請書類一式を市文化スポーツ課(文化振興グループ)へ提出してください。
■提出書類
助成金交付申請書 (第1号様式の1)
〇添付書類
□ 団体の会則
□ 団体の会員名簿(居住地が市町村名まで記載されたもの)
□ 団体の直近の収支決算書
□ 活動実績を明示した資料
□ 前回の刊行物1冊および配布・販売計画
※出版による成果発表の場合に添付してください。
■申請書提出先
会津若松市教育委員会 文化スポーツ課 文化振興グループ(市役所3階)
(電話)0242-39-1305
(FAX)0242-39-1462
公益財団法人 福島県文化振興財団 文化推進課 (電話)024-534-9191 (FAX)024-536-1926
公益財団法人 福島県文化振興財団では、県内に活動の本拠地を有する文化団体等が実施する事業について助成を行っています。
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