佐賀県藤津郡太良町:さが暮らしスタート支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

太良町では、佐賀県外から太良町へ移住し、起業や就業等を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
東京圏(条件不利地域を除く)からの移住の場合はこちら(太良町移住支援事業)をご覧ください。

単身の場合 60万円
世帯の場合 100万円
※世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が転入前後において同一世帯に属している必要があります。


太良町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
佐賀県外から太良町へ移住し、起業や就業等を行うこと

2024/04/19
2026/03/31
次の1~3のすべてに該当する方となります。
1. 移住元に関する要件として、次のすべてに該当すること。
・移住する直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。
・移住する直前に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。
・太良町移住支援事業の対象となる者でないこと。
・佐賀商工会議所が実施する事業引継ぎ奨励金交付事業により「移住加算奨励金」の交付を受ける者でないこと。

2. 移住先に関する要件として、次のすべてに該当すること。
・転入時の年齢が59歳以下の者であること。
・補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
・太良町に補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
・町長が不適当と認めた者でないこと。

3. 就職等に関する要件として、次の(1)~(7)のいずれかに該当すること。
(1) 就職に関する要件として、次のすべてに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、佐賀県が補助金の対象として「さがジョブナビ」に掲載している求人であること。また、さがジョブナビにおいて同求人が補助金の対象として掲載されている期間中の応募であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業していること。
・当該中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 起業に関する要件として、起業支援金の交付決定を受けていること。

(3) 農林漁業に関する要件として、次のすべてに該当すること。
・農林漁業に就業した者のうち、別表1に掲げる人材確保支援策又は町長が別に定める人材確保支援策を活用した者であること。
・補助金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

(4) スポーツ振興に関する要件として、次のすべてに該当すること。
・就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
・佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該企業(法人)に就業した者であること。
・当該企業(法人)に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。

(5) 伝統工芸等に関する要件として、次のすべてに該当すること。
・公募ページの別表2に掲げる事業者(県内に限る)に就業した者であること。
・当該事業者に、補助金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。

(6) 事業承継に関する要件として、次のすべてに該当すること。
・県内に所在する株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等の事業又は個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継(事業継承予定として、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて10年以内の事業承継計画書による合意がなされている場合は、事業承継が成立したものとみなす。)し、その代表者となる者であること。
・補助金の申請日から5年以上、申請者が承継した事業を継続する意思を有していること。

(7) 空き家活用に関する要件として、次のすべてに該当すること。
・太良町が設置する空き家情報バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること。
・当該空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移した者であること。
・補助金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。

※これから太良町に移住を検討されている方や、太良町に移住後1年以内の方で、この事業に該当する可能性がある方は、下記へ相談してください。

■申請方法
様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類は問い合わせ先に提出してください。

企画商工課 企画政策係 〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階) 電話番号:0954-67-0312 FAX:0954-67-2425

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東京圏(条件不利地域を除く)からの移住の場合はこちら(太良町移住支援事業)をご覧ください。

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