福島県:文化振興財団助成事業
2025年1月13日
県民の文化活動が活発になるよう、福島県内の文化団体等を対象に実施する助成事業です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■県民文化活動推進事業
(1)成果発表事業
自ら行う文化活動の成果を広く県民に公開する事業
※出版による成果発表の場合は、当該年度中に刊行予定のもの
(2)全県規模の文化団体の事業
文化活動に関し連絡調整を行う全県規模の文化団体の事業
(3)特認事業
事業の内容が全県的に大きな影響を与え、県民文化の振興に著しく寄与すると認められるもの
■県民文化発信交流事業
(1)発表会等への参加事業
・国内での発表会等へ県代表以上の資格又はそれに準ずる資格で出場・出品する場合
・国内の政府及び地方公共団体等の公的機関からの招へいに基づく事業で、財団の認めるもの
(2)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業
※当該県民及び文化団体が主催する事業は除く
■文化財保護事業
(1)文化財保護事業
・登録文化財及び市町村指定文化財であって、国及び自治体以外が所有する文化財の保護・保存のための事業
・当該市町村の推薦があり、特に財団が必要と認める文化財の保護・保存のための事業
(2)経済産業省が認定した近代化産業遺産(国及び自治体所有を除く)の保護・保存のための事業
(3)文化財保護を目的として文化財関連の展示や民俗芸能等の発表会を行う事業
(4)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具等(国及び自治体所有を除く)の新調・修理事業
■「文化の力」による地域づくり事業
(1)文化振興による地域活性化に関するソフト事業、または、文化資源を生かした地域づくりに関するソフト事業で、地域の文化振興への影響が大きいもの
(2)伝統文化の保存・継承・発展を目的としたソフト事業であり、伝統文化の保存・継承・発展への影響が大きいもの
(3)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が、伝統文化(国及び県指定文化財を除く)の保存・継承のために行うソフト事業
※この事業は、原則3会計年度の継続的助成を行います。
※複数年の計画をもとに、新たに計画・実施する事業を対象とします。
2024/12/02
2025/01/31
■助成対象者
福島県に住所を置き、活動の本拠を有する文化団体であって、次の実体を備えたものであることが必要です。
ア.一定の規約を有すること。
イ.代表者及び所在地が明らかであること。
ウ.会計経理が明確であること。
エ.一定の活動実績又はその見込みがあること。
※対象外となる場合
・学校の行う学校教育上の文化行事、部活動等。
・塾、教室等の教育的企業活動の事業。
・事業内容が自己宣伝(一流一派)の色彩の強いもの。
・事業の目的が会員の自己研修の域にとどまり、公開性に欠けるもの。
・商業的色彩の濃いもの。
・展覧会で、作品等の頒布をともなうもの。
・発表会で、入場者に飲食を提供するもの。
・発表会で、旅館等の宿泊施設で行うもの。
・寄附行為を行うもの(作品等のチャリティー販売等)。
・その他、助成事業の趣旨にふさわしくないもの。
■対象となる文化活動の範囲
・美術:絵画、彫刻、工芸、書、写真、デザイン ※遺作展を除く
・音楽:邦楽(民謡、吟詠を含む)、洋楽
・演劇:伝統演劇、現代演劇
・文学:小説、エッセー、ノンフィクション、戯曲、詩、短歌、俳句、 川柳、評論、児童文学、随筆 ※遺稿集を除く
・舞踊:邦舞(民踊を含む)、洋舞
・メディア芸術:映画(自主制作)、漫画、アニメーション、コンピュータ機器等を利用した芸術
・文化財:民俗芸能、伝統技術、文化財
・郷土史誌:※遺稿集を除く
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
公益財団法人 福島県文化振興財団 文化推進課へ申請してください。
■申請から助成の内定まで
(1)申請書類を市町村窓口まで提出
※各市町村から当財団へ申請書類送付
(2)審査(書類審査による)
(3)財団より助成内定通知
※採択の有無にかかわらず、財団から各申請団体へ通知します。
公益財団法人 福島県文化振興財団 文化推進課 とうほう・みんなの文化センター (福島県文化センター) 管理事務所 〒960-8115 福島県福島市山下町1-25 TEL 024-534-9191 FAX 024-536-1926 E-mail culture@fcp.or.jp
県民の文化活動が活発になるよう、福島県内の文化団体等を対象に実施する助成事業です。
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