宮城県:園芸用出荷資材価格高騰対策事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

宮城県では、園芸作物流通に係る出荷資材価格が高騰していることから、県内の園芸生産者の経営に及ぼす影響を軽減するため、令和3年度から増加した出荷資材費の一部を支援します。

(1)高騰した園芸用出荷資材費
令和6年度の園芸作物流通に係る出荷資材費のうち、令和3年度から増加した経費

【補助対象となる園芸用出荷資材】
園芸作物を出荷するために必要な段ボール、包装フィルム、トレー、袋、パック、フルーツキャップ、緩衝材、ネット、テープ、シール等の消耗品※複数年使用できる資材は対象外(鉄コンテナ、プラスチックコンテナ、パレット等)

【補助金額の算出方法】(千円未満切り捨て)
補助金額=【令和6年度(※1)の出荷資材費(税抜き)】×0.119(※2)×1/2(補助率)
※1:出荷資材費は支払実績をもって算出することとし、令和7年1月から3月までの出荷資材費は前年同月の支払実績をもって算出する(令和6年1月から12月までの支払実績で算出する)
※2:令和6年度の出荷資材費に対する令和3年度から増加した経費の割合(農林水産省「農業物価統計」をもとに県が算出)

(2)事務的経費
本事業を実施するために直接必要な経費(事業実施主体が本来業務で行うべきものを除く)

【補助対象経費】
旅費、役務費、使用料、通信費、消耗品費、人件費、その他経費

【補助率】
(1)の事業で申請する補助対象経費の3%以内(千円未満切り捨て)


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内の園芸生産経営をおこなっていること

2025/01/08
2025/02/14
【事業実施主体】
 次の(1)から(3)までのいずれかに該当し(4)と(5)を満たす者
 (1)農業協同組合
 (2)取組主体の要件を満たす農業法人
 (3)その他営農集団(3戸以上の取組主体の要件を満たす生産者の組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めがあるものに限る)
 (4)暴力団又は暴力団員等でないこと
 (5)県税に未納がないこと

【取組主体】
 次の(1)から(3)までを全て満たす者
 (1)県内における園芸作物の栽培面積が概ね10a以上であり、その園芸作物を販売する者
 (2)暴力団又は暴力団員等でないこと
 (3)県税に未納がないこと

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
宮城県農政部園芸推進課園芸振興班へ申請してください。

※取組主体には、事業実施主体(JA等)を通じて補助金を配分します(農業法人が単独で申請する場合は農業法人に直接交付)。

スケジュールは以下のとおりです。
①令和7年2月14日まで:事業実施主体(JA等)から県園芸推進課に交付申請
②令和7年2月末頃:交付決定(額の確定)
③令和7年3月上中旬頃:県から事業実施主体(JA等)への補助金の支払い

宮城県農政部園芸推進課園芸振興班TEL:022-211-2843 FAX:022-211-2849 E-mail:engei-shinko@pref.miyagi.lg.jp又は事業実施主体の所在地を所管する県地方振興事務所(地域事務所)農業振興部

宮城県では、園芸作物流通に係る出荷資材価格が高騰していることから、県内の園芸生産者の経営に及ぼす影響を軽減するため、令和3年度から増加した出荷資材費の一部を支援します。

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