全国:花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策のうち花粉飛散量の予測・飛散防止のうち花粉飛散防止剤早期実用化促進事業

上限金額・助成額12000万円
経費補助率 0%

 令和7年度において実施予定の花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策のうち花粉飛散量の予測・飛散防止のうち花粉飛散防止剤早期実用化促進事業の事業実施主体を公募します。

■事業の趣旨
国民の4割が罹患しているといわれるスギ花粉症への対策が求められている中、花粉飛散防止剤の早期実用化を促進するための取組に対して支援します。

ア 技術者給
イ 賃金
ウ 謝金
エ 旅費
オ 需用費
カ 役務費
キ 委託費
ク 使用料及び賃借料


林野庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
花粉飛散防止剤の早期実用化に向け、ヘリコプターによる防止剤の林地散布を実施し、効果的で低コストな空中散布の技術を確立するとともに、花粉飛散防止効果や安全性に関するデータを収集し、調査マニュアルを作成すること
また、既存の花粉飛散防止剤よりも効果が高い花粉飛散防止剤を開発し、さらに、花粉飛散防止剤の実用化に向けた農薬登録等の取組をおこなうこと

2025/12/09
2025/12/23
本事業に応募できる者は、民間団体等(以下「団体」といいます。)とし、以下の全ての要件を満たすものとします。なお、複数者による共同提案も可としますが、その場合は、共同提案を行う複数者の中から本公募に係る代表提案者を選定し、国との連絡調整等は代表提案者が行うとともに、提案者それぞれが以下に定める団体に該当することが必要です。
(1)スギの花粉飛散を抑制する効果を有することが科学的に認められた薬剤(以下「花粉飛散防止剤」といいます。)の生成、農薬の空中散布技術、農薬散布による環境への影響評価に関する知見等を有し、かつ、本事業を実施できる能力を有する団体であること。
(2)花粉飛散防止剤の実用化に向けて、自ら製品化に取り組む意思を有する団体、又は製品化に取り組む農薬メーカー等との連携関係を有する(又は当該連携関係を構築する意思を有する)団体であること。
(3)本事業を行うための具体的計画を有する団体であること。
(4)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。
(5)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。
(6)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(7)法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
(8)本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること。なお、実施に当たっての詳細は本事業の実施要領に従うこと。

要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。

本事業への参加を希望する者は、課題提案書提出表明書(別紙様式第1号)を作成し、令和7年12月23日(火)17時までに、問合せ先に連絡の上、提出先に電子メールで提出してください。
なお、やむを得ない場合には、提出先に郵送により提出してください(期限内必着)。
(注)郵送の場合は、封筒に「花粉飛散防止剤早期実用化促進事業 課題提案書提出表明書在中」と記載してください。

■提出先
(電子メールでの提出の場合)
林野庁森林整備部森林利用課アドレス kafun_kikaku@maff.go.jp
(郵送の場合)
〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 (別館7階ドア№別710)
林野庁森林整備部森林利用課花粉発生源対策企画班

林野庁森林整備部森林利用課アドレス kafun_kikaku@maff.go.jp 電話 03-3501-3845(内線6216)

 令和7年度において実施予定の花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策のうち花粉飛散量の予測・飛散防止のうち花粉飛散防止剤早期実用化促進事業の事業実施主体を公募します。

■事業の趣旨
国民の4割が罹患しているといわれるスギ花粉症への対策が求められている中、花粉飛散防止剤の早期実用化を促進するための取組に対して支援します。

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