島根県出雲市:放任果樹伐採事業
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経費補助率
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手入れがされていない柿や栗の木は、ツキノワグマのエサ場となり、ツキノワグマの人里への侵入を誘引することになるため、木の所有者へ早期の収穫や伐採をお願いしています。
しかし、木の所有者が木の所在地域に居住していないなどの事情で手入れや収穫が出来ない柿や栗の木があります。
そこでツキノワグマの人里への出没を防止するため、要件を満たす柿や栗の木伐採を出雲市有害鳥獣被害対策協議会が行います。
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ツキノワグマの人里への侵入を誘引することとなる手入れや収穫が出来ない柿や栗の木伐採
2024/09/01
2024/11/30
■伐採の対象となる木の要件
以下の項目の全てに該当する柿の木及び栗の木が対象です。
●木の所有者が木の所在地域に居住していない。もしくは、所有者が65歳以上のみの者で居住している。
●市内の住宅敷地外にある。
●ツキノワグマが目撃された場所から半径5km以内にある。
●木の所有者から伐採の同意を書面で得られている。
■申請から伐採までの流れ
(1)事業要望申請書の提出
【必要書類】
・事業要望申請書
・伐採する果樹の写真及び位置図
・木の所有者からの木の伐採の同意書
・見積書 (出雲市有害鳥獣被害対策協議会あて)
※伐採にかかる経費のみが対象(1本あたり28,000円が上限。)
※積算根拠が明確であること。(国の交付金を財源としているため。)
(2)事業実施の決定
・出雲市有害鳥獣被害対策協議会において申請内容を審査し、事業実施の可否を決定します。
(3)伐採業者の決定
(4)伐採事業の実施
・出雲市有害鳥獣被害対策協議会が市内業者等に委託し、伐採事業を実施します。
※申請の前に着工された場合は対象になりません。
※予算がなくなり次第終了します。
出雲市有害鳥獣被害対策協議会 (出雲市役所5階 森林政策課内) ☎0853-21‐6279
手入れがされていない柿や栗の木は、ツキノワグマのエサ場となり、ツキノワグマの人里への侵入を誘引することになるため、木の所有者へ早期の収穫や伐採をお願いしています。
しかし、木の所有者が木の所在地域に居住していないなどの事情で手入れや収穫が出来ない柿や栗の木があります。
そこでツキノワグマの人里への出没を防止するため、要件を満たす柿や栗の木伐採を出雲市有害鳥獣被害対策協議会が行います。
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