長野県:女性・若者が創る商店街賑わい創出事業/追加募集

上限金額・助成額40万円
経費補助率 66%

女性・若者を主体とした取組により、商店街の活性化を図るため、商店街等組織または女性・若者を中心とした団体等が、自主的かつ主体的に行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

・企画費
講師謝金、講師等旅費、会議費(会場費、資料代等)、賃借料、消耗品費
・広告宣伝費
広告宣伝費、印刷製本費、広報費、通信運搬費(郵送費、運搬費)
・会場費
会場費、賃借料(機材や備品等のレンタル・リース料)
・管理費
補助人件費、雑役務費


長野県
中小企業者,小規模企業者
交付対象となる事業は、以下の(1)から(6)いずれかに該当し、(7)と(8)双方に該当する商店街における女性・若者が関わる事業とします。
(1)イベント事業
(2)セミナー・ワークショップ事業
(3)交流事業
(4)商品開発事業
(5)交流拠点整備事業
(6)その他商店街の活性化に資する事業
(7)令和6年度、市町村が交付する補助金等の交付を受けていない事業
(8)活動内容が公序良俗に反しない事業

2024/10/28
2024/11/13
■対象団体等
交付対象となる団体は、以下の(1)又は(2)に該当する団体等とします。
(1) 以下アからウのいずれかに該当する商店街等組織
 ア 商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書きに規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの
 イ 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
 ウ ア又はイに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの

(2) 以下アからウのいずれかに該当する任意団体で規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる女性・若者を中心とした団体等
  ア 女性が3分の1を占める
  イ 年度年齢45歳以下の者が3分の1を占める
  ウ 女性と年度年齢45歳以下の男性が3分の1を占める

■申請の流れ
 1.交付申請書の提出
 2.交付決定
 3.地域振興局商工観光課に提出された交付申請書をもとに審査後、地域振興局商工観光課から各団体にお知らせがあります。
 4.実績報告書の提出(締切:事業完了後30日経過する前又は令和7年4月10日(木))
 5.事業実施後に実績報告書を提出してください。
 6.額の確定通知書(実績報告提出後1か月以内)
 7.補助金請求書の提出(提出期限:額の確定通知書に記載)
 8.額の確定通知書を元に補助金請求書を提出してください。
 9.補助金の支払い

■申し込み先
事業を実施する商店街のある市町村管轄の地域振興局商工観光課に提出してください。

産業労働部産業政策課 電話番号:026-235-7218 ファックス:026-235-7496

女性・若者を主体とした取組により、商店街の活性化を図るため、商店街等組織または女性・若者を中心とした団体等が、自主的かつ主体的に行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

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