佐賀県唐津市:企業立地促進条例

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 100%

唐津市では市内に立地を行う企業に対して補助金を交付します。

対象業種 奨励措置の種類 交付要件 内容

製造業
道路貨物運送業
倉庫業
こん包業
卸売業

立地奨励金

投下固定資産のうち本来業務の用に供する建物及び償却資産の取得費が2,500万円以上であること。

上記に掲げる要件のほか、新規地元雇用者の数が3人以上であること。

 

市税等の完納
市との立地協定締結

立地に伴い取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を限度に3年間交付
雇用奨励金

新規地元雇用者数×50万円
・操業開始後1年を経過した日における新規地元雇用者数を基礎

(限度額2,500万円)

立地につき1回限り

配置転換者等奨励金

配置転換者等の数×50万円
・操業開始後1年を経過した日における配置転換者等の数を基礎

(限度額2,500万円)

立地につき1回限り

利子補給金

立地に伴い土地、建物及び償却資産の取得のために金融機関から借り入れた資金に対する利率の年1%以内の部分について、利子補給金を7年間交付
(限度額100万円)

(ビジネス支援サービス業)
・インターネット付随サービス業
・デジタルコンテンツ業
・ソフトウェア業
・情報処理提供サービス業
・機械設計業
・商品検査業
・非破壊検査業
・研究開発支援検査分析業

立地奨励金

新規地元雇用者の数が、

 

ビジネス支援サービス業

  5人以上

インターネット付随サービ 

ス業、デジタルコンテンツ

業、ソフトウェア業および 

情報処理・提供サービス業

  3人以上

コンタクトセンター業

 20人以上

バックオフィス

 10人以上

 

であること。


市税等の完納
市との立地協定締結

立地に伴う操業開始の日から2年を経過した日までに取得した設備機器に係る固定資産税相当額を限度に3年間交付
雇用奨励金

新規地元雇用者数×50万円
・操業開始後2年を経過した日における新規地元地元雇用者数を基礎

(限度額1億円)

立地につき1回限り

配置転換者等奨励金

配置転換者等の数×50万円
・操業開始後2年を経過した日における配置転換者等の数を基礎

(限度額1億円)

立地につき1回限り

利子補給金 立地に伴い設備機器取得のために金融機関から借り入れた資金(設備費補助金額を除く)に対する利率の年1%以内の部分について、利子補給金を7年間交付
(限度額100万円)
設備費補助金

立地に伴う操業開始の日から2年を経過した日までの設備機器の取得又は、賃借に要した経費の2分の1相当額
(限度額5,000万円)

立地につき1回限り

研修費補助金

新規地元雇用者に対する研修経費の2分の1相当額
・操業開始後2年を経過した日における新規地元地元雇用者を対象
・1人当たり20万円

立地につき1回限り

建物賃料補助金

建物の賃借料(共益費等の付属費用を除く)の2分の1相当額
・操業開始の日から2年間補助

・立地に伴い取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額
・土地、建物及び償却資産の取得のために金融機関から借り入れた資金に対する利率の年1%以内の利子額
・人件費
・設備機器の取得又は、賃借に要した経費
・研修費


唐津市
大企業,中堅企業,中小企業者
市内に立地をおこなう企業
■製造業・道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業
■ビジネス支援サービス業
・インターネット付随サービス業
・デジタルコンテンツ業
・ソフトウェア業
・情報処理提供サービス業
・機械設計業
・商品検査業
・非破壊検査業
・研究開発支援検査分析業

2024/04/01
2028/03/31
■製造業・道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業
投下固定資産のうち本来業務の用に供する建物及び償却資産の取得費が2,500万円以上であること。
上記に掲げる要件のほか、新規地元雇用者の数が3人以上であること。
市税等の完納
市との立地協定締結
■ビジネス支援サービス業
新規地元雇用者の数が、ビジネス支援サービス業  5人以上
インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業、ソフトウェア業および情報処理・提供サービス業3人以上
コンタクトセンター業 20人以上
バックオフィス 10人以上であること。
市税等の完納
市との立地協定締結

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※企業立地課へ事前相談をおこなってください。

企業立地課  〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号 電話番号:0955-72-9208

唐津市では市内に立地を行う企業に対して補助金を交付します。

対象業種 奨励措置の種類 交付要件 内容

製造業
道路貨物運送業
倉庫業
こん包業
卸売業

立地奨励金

投下固定資産のうち本来業務の用に供する建物及び償却資産の取得費が2,500万円以上であること。

上記に掲げる要件のほか、新規地元雇用者の数が3人以上であること。

 

市税等の完納
市との立地協定締結

立地に伴い取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を限度に3年間交付
雇用奨励金

新規地元雇用者数×50万円
・操業開始後1年を経過した日における新規地元雇用者数を基礎

(限度額2,500万円)

立地につき1回限り

配置転換者等奨励金

配置転換者等の数×50万円
・操業開始後1年を経過した日における配置転換者等の数を基礎

(限度額2,500万円)

立地につき1回限り

利子補給金

立地に伴い土地、建物及び償却資産の取得のために金融機関から借り入れた資金に対する利率の年1%以内の部分について、利子補給金を7年間交付
(限度額100万円)

(ビジネス支援サービス業)
・インターネット付随サービス業
・デジタルコンテンツ業
・ソフトウェア業
・情報処理提供サービス業
・機械設計業
・商品検査業
・非破壊検査業
・研究開発支援検査分析業

立地奨励金

新規地元雇用者の数が、

 

ビジネス支援サービス業

  5人以上

インターネット付随サービ 

ス業、デジタルコンテンツ

業、ソフトウェア業および 

情報処理・提供サービス業

  3人以上

コンタクトセンター業

 20人以上

バックオフィス

 10人以上

 

であること。


市税等の完納
市との立地協定締結

立地に伴う操業開始の日から2年を経過した日までに取得した設備機器に係る固定資産税相当額を限度に3年間交付
雇用奨励金

新規地元雇用者数×50万円
・操業開始後2年を経過した日における新規地元地元雇用者数を基礎

(限度額1億円)

立地につき1回限り

配置転換者等奨励金

配置転換者等の数×50万円
・操業開始後2年を経過した日における配置転換者等の数を基礎

(限度額1億円)

立地につき1回限り

利子補給金 立地に伴い設備機器取得のために金融機関から借り入れた資金(設備費補助金額を除く)に対する利率の年1%以内の部分について、利子補給金を7年間交付
(限度額100万円)
設備費補助金

立地に伴う操業開始の日から2年を経過した日までの設備機器の取得又は、賃借に要した経費の2分の1相当額
(限度額5,000万円)

立地につき1回限り

研修費補助金

新規地元雇用者に対する研修経費の2分の1相当額
・操業開始後2年を経過した日における新規地元地元雇用者を対象
・1人当たり20万円

立地につき1回限り

建物賃料補助金

建物の賃借料(共益費等の付属費用を除く)の2分の1相当額
・操業開始の日から2年間補助

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