高知県香美市:食品加工業継続支援事業費補助金
全国的な食中毒事案への対策強化を図るため、平成30年の食品衛生法の改正により漬物製造業、水産製品製造業等が新たな営業許可業種に位置づけられたことにより、当該事業者が事業が継続するためには令和6年5月31日までに営業許可を取得する必要があります。そのため、市内において対象事業者が営業許可を取得するために必要な施設整備や機器の整備等に係る費用を支援します。
※令和6年12月31日までに事業完了するものに限り、補助対象とする。
高知県食品衛生法施行条例第4条に定める基準を満たすために必要な農産物加工施設の新設費、改修費、給排水設備費、加工品製造に必要な機械器具購入費(食品衛生責任者の資格取得等、営業取得及び届出に係る事務経費を除く)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
営業許可を取得するために必要な施設整備や機器整備等の導入
2024/04/12
2025/03/31
香美市内で補助事業を行う施設で営業を行う者が、法に基づく営業許可業種(漬物製造業、水産製品製造業、複合型冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業、液卵製造業、食品小分け業)を営む事業者であること。
※法施行(令和3年6月1日)以降、新たに営業を開始した事業者を除く。
・香美市産の農産物等を原材料とし、市内においても製造販売すること。
・高知県食品衛生法施行条例第4条に定める基準を満たすための事業であること。
・事業完了日までに補助申請に係る営業許可を取得すること。
・事業完了日の年度及び翌年から3年間、製造販売が維持できること。
・県税、市税等の滞納がないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
農政班へ申請してください。
農政班 〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号 電話番号:0887-53-1062 ファクス番号:0887-53-5877
全国的な食中毒事案への対策強化を図るため、平成30年の食品衛生法の改正により漬物製造業、水産製品製造業等が新たな営業許可業種に位置づけられたことにより、当該事業者が事業が継続するためには令和6年5月31日までに営業許可を取得する必要があります。そのため、市内において対象事業者が営業許可を取得するために必要な施設整備や機器の整備等に係る費用を支援します。
※令和6年12月31日までに事業完了するものに限り、補助対象とする。
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