青森県弘前市:トラック等運送業事業継続支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年6月10日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
100%
市では、エネルギー価格の高止まりや物価高騰の影響を受けているトラック等運送業者(一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者)の事業継続を図るため、市内を拠点として使用されていると認められる車両台数に応じて支援金を給付します。
対象経費 ■支援金の額
車両クラスごとの支援単価に令和6年4月1日時点の交付対象車両台数を乗じた額の合計金額となります。
補助対象事業 トラック等運送業者(一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者)の事業継続
公募開始日 2024/04/01
公募終了日 2024/06/30
主な要件 ■交付対象者
貨物自動車運送事業法の許可を受けた者で、次のいずれにも該当する方が交付の対象になります。
(1)市内に本社、事業所等を有し、主な事業として、トラック等運送業を現に営んでいる中小企業者である法人又は個人であること。
(2)申請日時点においてトラック等運送業を継続し、かつ、支援金の交付を受けた後もトラック等運送業を継続する意思があること。
(3)令和5年度及び令和6年度において納付すべき市税等について滞納がないこと。
(4)暴力団等ではなく、また暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。(法人にあっては代表者及び役員)
※ 中小企業者とは、資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下の会社及び個人。(業種分類が「製造業その他」の場合)
※ トラック等運送業とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条の貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業)
■交付対象車両
交付対象者が営むトラック等運送業の用に供する車両のうち、以下の要件を全て満たすものが対象になります。※被牽引車及び霊柩車を除く
(1)主として貨物の運搬に用いる車両であること。
(2)令和6年4月1日時点で登録されている車両であること。
(3)自ら使用権原を有する車両であること。
(4)自動車検査証の使用の本拠の位置の欄に弘前市内の住所が記載されている等、市内を拠点として使用されていると認められる車両であること。
手続きの流れ 申請の際は、下記の書類を角形2号(240mm×332mm)封筒に入れ、「封筒貼付用あて先用紙」を封筒に貼り付け、ポストに投函してください。(切手不要)
① 交付申請書兼請求書(様式第1号)
② 申請車両一覧表(様式第2号)
※ 車両クラスごとに作成してください。
※ 電子車検証の場合は同時に渡される「自動車検査証記録事項」を添付書類としてご提出してください。
③ 交付対象車両の自動車検査証の写し
※ ②の一覧表の順番にクリップ留めしてください。
④ 営業の実態を確認できる書類
※直近の確定申告書、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)第2条第1項に定める事業実績報告書等の写し、過去1年間において取引がわかる書類の写し等
⑤ 同意書兼誓約書(様式第3号)
⑥ 申請者本人名義の振込先口座の通帳等の写し
※ 通帳のオモテ面と通帳の表紙を1ページめくった見開きの両方をご提出ください。
問い合わせ先 産業育成課 産業振興係 電話 0172-32-8106
市では、エネルギー価格の高止まりや物価高騰の影響を受けているトラック等運送業者(一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者)の事業継続を図るため、市内を拠点として使用されていると認められる車両台数に応じて支援金を給付します。
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