宮城県:緊急避難外国人等自立生活サポート補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

宮城県で生活するウクライナ避難民の方々が安定した生活を送っていただくため,民間事業者に対し日本語講座の受講費用や通訳支援サービスの利用料を助成します。
ミャンマーやアフガニスタン等本国情勢を踏まえた緊急措置の適用を受ける方なども助成対象に含まれます。

ウクライナ避難民等が利用した以下の利用料について、補助を受けることが出来ます。
医療機関の受診や各種手続きの際に利用した通訳サービスの利用料等

地域国際化協会が実施する通訳支援サービスの利用料及び交通費15,000円/1回
地域国際化協会以外の通訳事業者が提供する通訳者を介して行う同時通訳サービス(オンラインを除く)の利用料及び交通費25,000円/1回


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日本語講座の受講費用や通訳支援サービス
緊急避難外国人等自立生活サポート補助金交付要綱施行日から令和7年3月までに利用したものが対象となります。

2024/04/30
2025/03/31
1 総務省の認定を受けた県内の地域国際化協会
2 ウクライナ避難民等が県内において医療機関の受診や、日常生活における各種手続等のために、通訳者を介した同時通訳サービス(オンラインを除く)を利用した場合、当該通訳サービスを提供する事業者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

以下、公募要領より抜粋
1 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第1号によるものとし、その提出期限は、知事が別に定める日とする。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額として控除できる部分との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。
3 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、別表2のとおりとする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができない。
一 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
二 県税に未納がある者
5 知事は、前項第1号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警本部長あて照会することができる。

国際政策課国際政策班 仙台市青葉区本町3丁目8番1号 電話番号:022-211-2972 ファックス番号:022-268-4639

宮城県で生活するウクライナ避難民の方々が安定した生活を送っていただくため,民間事業者に対し日本語講座の受講費用や通訳支援サービスの利用料を助成します。
ミャンマーやアフガニスタン等本国情勢を踏まえた緊急措置の適用を受ける方なども助成対象に含まれます。

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