本市では、市内在住の高年齢者(満60歳以上の方)や、障がい者、母子家庭の母親等の雇用機会の拡大を図るため、この方々を常用労働者として新たに雇用した事業主、または自己の事業所を10年以上勤務し定年退職した方を継続して再雇用した事業主に、その賃金額の一部を「雇用促進奨励金」として交付しております。
注意:令和5年4月1日から、高年齢者と定年後引き続き雇用されている方の年齢要件が変更になりました。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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一般財団法人千葉県環境財団が運営するちば環境再生基金では、県民団体・環境NPO等の自然環境保全・再生活動に係る助成金交付要綱を制定し、令和8年度に実施する事業活動の募集を下記のとおり行っています。
市町村・県民団体等の各主体が連携・協働して実施する環境保全・再生に係る広域的な普及啓発等の事業に要する経費の一部を助成します。
市では、産学官連携による新事業創出の促進を図り、市産業の活性化及び地域経済の発展に寄与するため、千葉大亥鼻イノベーションプラザに入居して研究開発を行う研究開発の成果に基づいて事業化を目指す方を対象に、千葉市補助金等交付規則などに基づき、予算の範囲内で、当該施設の入居に要する経費について一部補助を行っています。
補助制度の対象となる方及び補助額については、入居される方の条件により異なります。
なお、補助制度は毎年変更される可能性がありますので、ご注意ください。
松戸市では、新たに市内で事業所を立地する場合(新規所有型・新規賃借型)および既存の工場等の再投資を行う場合(再投資型)の、企業立地促進補助制度を用意しています。
※本制度の活用に当たっては、事前に御相談ください。
成田市では、市を訪れる高齢者、障がい者等が安全で快適に宿泊施設を利用できる環境整備を推進し、観光客の増加及び共生社会の実現に寄与することを目的として、宿泊施設のバリアフリー化に取り組もうとする事業者を対象に、その改修に必要となる経費の一部を補助します。
なお、本補助金は、観光庁が実施する宿泊施設バリアフリー化促進事業と併用可能です。
また、本補助事業により整備した施設については、ホームページ等により、積極的な情報発信をお願いします。
市内に工場又は事務所を新設する企業に対し、対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を5年間交付します。
本市に本社を新たに設置する企業に対し、市民常用雇用者の数に応じた額を5年間交付(正規雇用者1人につき10万円、非正規雇用者1人につき5万円)します。
千葉市では、地域経済活性化及び夜間におけるにぎわいの創出のため、令和元年度に千葉市ナイトタイムエコノミー推進支援制度を創設し、事業者の皆様が実施する事業を支援しています。
このたび、令和8年第1回千葉市ナイトタイムエコノミー推進支援制度による補助対象事業を募集します。皆様からの魅力的な事業のご提案を期待しておりますので、ご検討のほど、よろしくお願いします。
※令和8年度予算による補助対象事業の募集は2回を予定しており、第2回募集は令和8年3月頃を予定しております。(補助対象期間は、令和8年7月から令和9年1月までを予定)
今回の募集から、補助対象期間を拡大しました。
時期にあわせた幅広いコンテンツを支援するため、従来よりも募集時期を早め、これまで補助対象としていなかった時期(1月~3月)を新たに補助対象期間としました。
工場又は事務所を増設する企業に対し、増設にかかる対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を3年間交付します。
諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付する制度です。
支払いは生産量と品質に応じて交付する数量払を基本とし、当年産の作付面積に応じて交付する面積払は数量払の先払いとして支払われます。
■令和5年産からの変更点
令和5年産から交付単価が免税事業者向けと課税事業者向けに分かれます。
〇免税事業者向け単価の適用者は、
・消費税の免税事業者
〇課税事業者向け単価の適用者は、
・消費税の課税事業者(簡易課税事業者含む)
・組織として確定申告していない集落営農
なお、免税事業者向け単価を適用するためには以下の書類の提出が必要です。
①個人の方は、2年前の確定申告書B(写)及び青色申告決算書(写)又は白色申告収支内訳書(写)の農業所得用
②法人(人格なき社団含む)の方は、2期前の各事業年度の所得に係る確定申告書(別表1)(写)
③個人で営農開始3年未満の方は、個人事業の開業・廃業等届出書(写)
④法人で設立初年度の方は、法人設立届出書(写)等
⑤法人で設立2期目の方は、法人設立届出書(写)等及び前期の各事業年度の所得に係る中間申告書(別表1)(写)
(注意事項)
各書類は、原則、税務署の受付印が押印されたものを提出してください。
■令和3年産からの変更点
令和3年産から農産物検査によらない品質区分の確認が行われた対象畑作物も交付対象となりました。
登録検査機関による農産物検査とは別に、品質区分を確認する者(品質確認主体)が実施する対象畑作物の確認(農産物検査の格付けと同等)でも交付対象とすることができます。
取り組みを行いたい方は、事前に農政課にご相談ください。
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