加賀市では公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定に基づき、石川県知事の許可を受けて営業する公衆浴場について、入浴施設の整備に必要な経費の一部を補助します。
必要な経費が補助基本額を超える場合は補助基本額の、補助基本額以内であれば必要な経費のいずれかの67%以内の額を補助します。
補助基本額:300千円~1,200千円
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加賀市では公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定に基づき、石川県知事の許可を受けて営業する公衆浴場について、入浴施設の整備に必要な経費の一部を補助します。
必要な経費が補助基本額を超える場合は補助基本額の、補助基本額以内であれば必要な経費のいずれかの67%以内の額を補助します。
補助基本額:300千円~1,200千円
加賀市ではポストコロナを見据えた新たな販路の開拓や業務の効率化・生産性の向上に取り組む中小企業者や個人事業者を応援するため、事業に必要な経費の一部を支援します。
・対象経費の2/3以内(上限30万円、商工振興団体の場合は上限50万円)
賑わいと交流のある商店街づくりを支援するため、商業店舗の新規開店又は改装に係る費用の一部を助成します。
◆助成額:補助対象経費の2分の1以内とし、新規開店のうち、空き家等を活用する場合は200万円、新築する場合は100万円新装開店の場合は50万円を限度とします。
ただし、商業集積強化区域(以下の区域内)においては、新規開店のうち、空き家等を活用する場合は300万円、新築する場合は200万円、新装開店の場合は100万円を限度とします。は100万円、改装は50万円を限度とします。
(注)令和5年度の商業集積強化区域は、募集要項に記載しています。
市内に住所を有する、伝統工芸産業に従事する方が、市内で工房等を新規に開設する際の設備投資費用の一部を助成します。
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:50万円
国が実施する「トライアル雇用奨励金事業」を活用し、試行雇用した求職者を国の事業終了後も常用雇用とした事業主に対し、奨励金を支給します。
・対象労働者1人につき、50,000円
※対象労働者は加賀市民に限ります。
市内事業所に就職した若年U・Iターン者と、その人を正規雇用した事業者に奨励金を支給します。
対象事業所 : 5万円
※ただし、1事業者につき1年度あたり2件を上限とします。
対象U・Iターン就職者 : 最大30万円
就職日より6か月、1年6か月、2年6か月を経過する毎に10万円ずつ支給します。
U・Iターン者を雇用するため、県外で開催される合同就職説明会等へ出展する市内企業に助成を行います。
※不特定多数の参加が見込まれるものに限ります。
補助率:対象経費の2分の1以内
限度額:1事業者あたり年間20万円
※交付決定以前に支出した経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
倒産防止共済制度の加入を促進し、連鎖倒産の防止を図るため、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に新規に加入した加賀市内中小企業に対し、納付済掛金の一部を助成します。
助成額:倒産防止共済の契約月から12か月分の掛金の5分の1の額
※ただし、助成対象となる掛金納付額は、1か月75,000円を限度とします。
※助成金の交付は1回限りです。
※2年目以降は対象となりません。
一般社団法人石川県鉄工機電協会の機械設備貸与制度又は公益財団法人石川県産業創出支援機構の設備貸与制度による機械設備の貸与を受けた市内中小企業者に対し、貸与利子の一部を助成します。
中小企業退職金共済制度の加入を促進し、従業員の福祉の増進と企業経営の発展を図るため、中小企業退職金共済に新規に加入した加賀市内中小企業に対し、納付済掛金の一部を助成します。
助成金:中小企業退職金共済の新規契約時の被共済者ごとの掛金年額の5分の1の額
※助成対象となる被共済者は加賀市民に限ります。
※被共済者1人に対する助成金の額は、12,000円を限度とします。
※助成金の交付は1回限りです。