鹿児島県の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2025/10/10~2025/10/31
鹿児島県西之表市:皆とまち再生支援事業補助金(企業活動支援事業・販路開拓事業)
上限金額・助成額
20万円

市内において自発的に中心市街地等の活性化及び魅力向上に寄与する事業並びに地域経済の活性化に資する事業に対し、予算の範囲内においてその事業に要する経費の一部を補助することにより、市民等の主体的及び継続的な取組を支援するとともに、港町再生とする商店街の活性化及び商工業の振興を図ることを目的としています。

市内で事業活動を行う事業所、団体、個人等を対象に新商品開発・販路開拓等の事業活動及び起業、新規分野参入などの活動を支援する補助金の募集を行います。

全業種
ほか
公募期間:2025/10/10~2025/10/31
鹿児島県西之表市:皆とまち再生支援事業補助金(企業活動支援事業・商品開発事業)
上限金額・助成額
30万円

市内において自発的に中心市街地等の活性化及び魅力向上に寄与する事業並びに地域経済の活性化に資する事業に対し、予算の範囲内においてその事業に要する経費の一部を補助することにより、市民等の主体的及び継続的な取組を支援するとともに、港町再生とする商店街の活性化及び商工業の振興を図ることを目的としています。

市内で事業活動を行う事業所、団体、個人等を対象に新商品開発・販路開拓等の事業活動及び起業、新規分野参入などの活動を支援する補助金の募集を行います。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
鹿児島県西之表市:外国人介護人材確保対策補助金
上限金額・助成額
100万円

西之表市では、介護人材の確保のため、介護事業所が外国人介護人材を雇用するための経費を支援する制度を令和6年度から実施しています。外国人材を雇用する法人から申請ができます。

医療,福祉
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
鹿児島県西之表市:企業等立地促進条例(事業所賃借奨励金)
上限金額・助成額
0万円

市内に事業所の新設、増設又は移設を行う皆さんに対して奨励措置を講じます。

製造業
情報通信業
運送業
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
鹿児島県西之表市:企業等立地促進条例(雇用促進奨励金)
上限金額・助成額
2000万円

市内に事業所の新設、増設又は移設を行う皆さんに対して奨励措置を講じます。

製造業
情報通信業
運送業
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
鹿児島県西之表市:企業等立地促進条例(事業所設置奨励金)
上限金額・助成額
0万円

市内に事業所の新設、増設又は移設を行う皆さんに対して奨励措置を講じます。

製造業
情報通信業
運送業
ほか
公募期間:2025/09/08~2026/03/31
鹿児島県阿久根市:空き家・空き店舗改修事業補助金
上限金額・助成額
300万円

阿久根市における空き家、空き店舗の有効活用を通して、市内への移住定住の促進と地域の活性化を図るため、これらを改修して事業活動をしようとする方向けの補助金制度を創設しました。

全業種
ほか
公募期間:2024/07/12~2026/03/31
鹿児島県霧島市:畜産振興対策事業(乳用牛優良精液導入事業)
上限金額・助成額
0万円

優良乳用牛の確保及び改良増殖を図るため、優良精液の導入や受精卵を移植し、優良雌牛造成を積極的に行う酪農家を補助します。

農業,林業
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
鹿児島県薩摩郡さつま町:企業立地産業支援助成金(新規雇用補助)
上限金額・助成額
6000万円

さつま町では、企業の新規立地及び既存企業の事業所拡張等への支援制度として、「企業立地産業支援助成金」、「固定資産税課税免除」の2つの支援を行っています。

次の場合に土地・建物の取得又は賃借に要した経費の一部を助成します。
・さつま町内に工場生産施設等を新設、増設又は既存の工場生産施設等を移転した場合
・さつま町又はさつま町土地開発公社から賃借した施設用地に工場生産施設等を新設、増設又は移転し、操業を開始した日から10年以内に当該用地を取得した場合

 

農業,林業
製造業
情報通信業
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
鹿児島県薩摩郡さつま町:企業立地産業支援助成金(賃借費補助)
上限金額・助成額
500万円

さつま町では、企業の新規立地及び既存企業の事業所拡張等への支援制度として、「企業立地産業支援助成金」、「固定資産税課税免除」の2つの支援を行っています。

次の場合に土地・建物の取得又は賃借に要した経費の一部を助成します。
・さつま町内に工場生産施設等を新設、増設又は既存の工場生産施設等を移転した場合
・さつま町又はさつま町土地開発公社から賃借した施設用地に工場生産施設等を新設、増設又は移転し、操業を開始した日から10年以内に当該用地を取得した場合

 

情報通信業
学術研究,専門・技術サービス業
ほか
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