長崎県は、燃料等高騰の影響による経費の増加に伴い、厳しい経営環境にある公共交通事業者等に対して、事業の継続に繋げるための支援金を交付します。
(1)路線バス事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である乗合バス(11人乗り以上)1台あたり100千円とし、主に長崎県内の路線で事業を実施するために保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
(2)貸切バス事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である貸切バス1台あたり80千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
(3)鉄道事業者にあっては、車両1両あたり390千円とし、長崎県内で事業を実施するために保有し、かつ使用する車両数を乗じた額とする。
(4)軌道事業者にあっては、車両1両あたり80千円とし、長崎県内で事業を実施するために保有し、かつ使用する車両数を乗じた額とする。
(5)航路事業者にあっては、カーフェリー1隻あたり14,000千円、20トン以上の旅客船1隻あたり8,600千円、20トン未満の旅客船1隻あたり900千円とし、主に長崎県内の航路で事業を実施するために保有し、かつ使用する隻数を乗じた額とする。また、航路事業者のうち一部事務組合については、算出した額に2分の1を乗じた額とする。ただし、隻数については、ドック時の代船を除き、また、長崎県から航路の一部又は全部について航路運営費等補助を受けている航路に使用する船舶を除くこととする。
(6)航空路事業者にあっては、航空機1機あたり27,900千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する機体数を乗じた額とする。
(7)タクシー事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内であるタクシー1台あたり20千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。ただし、福祉対象車両は除く。
(8)自動車運転代行事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である随伴用自動車1台あたり10千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。