この事業は浄化槽設置者に費用を補助する事業です。下水道事業や集落排水事業の計画区域外において、浄化槽を設置する人に対して、設置費用の補助を行います。そのほか、条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化するもので、昭和60年10月1日施行の「浄化槽法」により保守点検・清掃、水質検査が法定義務化されています。水質汚濁の主な原因となる生活排水対策として有効な、小型合併処理浄化槽の設置及び維持管理に対し補助事業を行っています。
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合併処理浄化槽とは、家庭から出る全ての生活排水(し尿・風呂・台所・洗濯などの排水)を処理するためのもので、これを設置すれば、どちらの家庭でも水洗便所にすることができます。また、公共用水域の汚濁防止の点からも優れたものであるため、市では一定条件を満たし合併処理浄化槽を設置する人に、設置費用の補助を行っています。当該年度の予算の範囲内での補助制度ですので、年度途中で予定基数を超えた場合は、補助金を交付できない場合があります。
「くるめの新たな賑わい創出支援補助金」の2次募集。観光客の誘客、滞在時間の延長、及び消費活動の促進を目的として、民間事業者等が新規に実施するイベント開催や特産品を活用した土産商品の企画・開発を実施する事業への補助金を募集する。対象メニューは3種類(大規模イベントによる集客・賑わい創出/新たな観光誘客チャレンジ/久留米ならではのお土産品の開発・販路拡大)。メニュー1は他補助金との重複受給可(但し久留米市補助金は除く)、メニュー2・3は他の補助金との重複受給不可。久留米市のふるさと納税返礼品に登録の申請を行い、その基準を満たしていると市が認めた場合は補助額を上乗せ(補助率3分の2、補助限度額65万円)する制度あり。
うきは市では、個性的で創意と工夫に満ちたもので、永続性があり、うきは市内の多くの関係者に恩恵を与え、地域活性化のため特にまちづくりに寄与すると認められる事業に対して補助金を支給する。事業は「個性あるまちづくり事業」と「クラウドファンディング活用型個性あるまちづくり事業」の2種類。市の他の補助を受けている事業は対象外(併用不可)。募集期間は前期(令和8年4月1日~4月30日、終了)と後期(令和8年8月3日~8月31日)の年2回制で、後期の審査委員会は令和8年9月下旬~10月上旬を予定している。
観光客の誘客、滞在時間の延長、及び消費活動の促進を目的として、民間事業者が実施するイベント開催などの取組を支援する補助金の活用事業を募集します。
直方市内において合併処理浄化槽を設置する方、または既存の単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する方に対し補助金を交付する事業。令和8年4月1日から交付要綱の一部改正が施行され、単独処理浄化槽撤去費(120,000円→150,000円)、くみ取り便槽撤去費(90,000円→120,000円)、配管費用(300,000円→330,000円)の補助額が増額される。令和8年度からは新様式での申請が必要。予算枠に限りがあるため、申請前に下水道課への予算枠確認が必要。
八女市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置対象区域内において専用住宅等に浄化槽を設置する人に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。既設の単独処理浄化槽・汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ切り替える場合に補助金額を加算し、一層の生活排水処理対策を推進する。なお、年度途中で配当予算が終了した場合は、当該年度の補助金の交付はできない。令和8年度の補助金交付申請書は、4月1日から受付を開始する。
市では、し尿と生活排水を併せて処理する合併処理浄化槽を設置する人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
合併処理浄化槽は公共用水域の汚濁防止の点からも効果的であるため、古賀市では一定条件を満たし合併処理浄化槽を設置される方に対し、設置費用の補助を行っています。お住まいの地域により条件が一部変わります。古賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)に基づく制度です。平成21年度より16人槽以上の浄化槽設置への補助金交付は対象外となりました。補助金は予算の範囲内で交付されるため、補助できない場合もあります。なお、汚水処理構想の改定により公共下水道から合併処理浄化槽に変更された区域(青柳区の一部及び小竹区全域)にお住まいの方には、別途「古賀市合併処理浄化槽設置特別補助金」が交付されます。
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、市が定める地域内の住宅に設置した浄化槽の設置費用の一部を補助するもの。毎年4月より予算の範囲内で申請を受付ける(受付開始日は国の補助金交付申請許可日以降)。また、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去して合併処理浄化槽の設置工事を行う場合、浄化槽設置補助金に加えて、撤去工事及び配管設置工事に係る費用の一部を受けられる補助制度があり、令和8年4月より補助制度を改正し増額している。