さいたま市が対象とする産業分野に関する製品製造又はそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等を当市に開設する場合に補助金を交付します。
・補助対象経費に100分の10を乗じて得た額以内の額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1企業につき2億円を限度とする。
・補助対象事業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者については、前条の規定にかかわらず、補助金の額は、1企業につき10億円を限度とする。
(1) 3年以上(合併、分割その他の事由により事業が継承された場合においては従前からの期間を含む。)の事業実績を有する企業であること。
(2) 投下固定資本額が50億円以上であること。
(3) 補助金の交付の対象となる研究開発機能等を有する事業所等における常時雇用者が500人以上であること。