西宮市では指定介護サービス等を利用している者が、新型コロナウイルス感染症の感染者であると判明した場合において、本来であれば入院を必要とするところ、入院調整等に期間を要し、やむを得ず在宅生活を継続する必要がある場合であって、入院するまでの間も、日常生活に必要な介護サービスを維持するため、指定介護サービス等を行う指定介護サービス事業所等及び、サービス従事者を支援します。
・協力金の額
事業所:感染者1人あたり100,000円
感染者へのサービス従事者:当該従事者1人あたり日額10,000円
■申請期日:令和5年9月29日(金曜日)必着
ただし、令和4年度中のサービス提供分は、市がやむを得ないと認める場合に限り、令和5年7月31日(月曜日)必着