企業の本社機能移転及び拡充を促進し、もって人の流れを創出し、伊丹市全体の活力向上を図るため、以下の支援を行います。
1.不均一課税
土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間1/2に軽減
2.賃料補助金
月額賃料の1/10相当額(月10万円限度、36ヵ月間)
※兵庫県による同率の随伴補助あり
3.新規雇用補助金
市民1人につき20万円(1,000万円限度)
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企業の本社機能移転及び拡充を促進し、もって人の流れを創出し、伊丹市全体の活力向上を図るため、以下の支援を行います。
1.不均一課税
土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間1/2に軽減
2.賃料補助金
月額賃料の1/10相当額(月10万円限度、36ヵ月間)
※兵庫県による同率の随伴補助あり
3.新規雇用補助金
市民1人につき20万円(1,000万円限度)
市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
本社機能の市外からの移転等を行う企業に対して、オフィスとなる建物取得費、賃料及び地元雇用に対する補助を行うことにより、本社機能等の神戸への移転及び拡充を促すことで市民の雇用を確保するとともに、神戸経済の活性化を図ります。
(1)神戸市建物取得型企業拠点移転補助
*市外(東京23区以外)→市内既成都市区域
・建物取得(建設又は購入)費の4%補助
・雇用補助
神戸市内の雇用者数が前期比5人(中小企業は2人)以上増加の場合:30万円×雇用増加人数を補助
補助上限:当期法人税額の20%
事業実施義務期間:10年間
※建物取得補助と雇用補助は選択制です。(併用不可)
(2)神戸市オフィス賃料等補助
*市外→市内全域
補助率:賃料の1/4(最大1500円/平方メートル・月)×3年間(1500平方メートル以上の場合は5年間)
※IT関連企業等は1/2(最大3000円/平方メートル・月)(※1エリア要件あり)
補助上限:年間1000万円
事業実施期間:6年間(1500平方メートル以上の場合は10年間)
外国・外資系企業が指定した拠点地区(国際経済地区)に進出する場合、税制上の優遇措置、補助金を設けて進出を支援しています。
また、国際経済地区以外への進出であっても、その他の支援措置を利用できる場合があります。
・法人事業税軽減
(1)軽減率:1/2(2)期間:5年間
・賃料補助(市町と共同実施)(補助率・額は県と市の合計)
(1)補助率:1/2以内(2)補助額:1,500円/平米・月(3)限度額:200万円/年
(4)期間:3年以内
※国際経済地区進出後3年以内に新規正規雇用者11人以上の外国・外資系企業の場合
(1)補助額:3,000円/平米・月(2)限度額:2,000万円/年(3)期間:3年以内
・雇用補助
(1)補助額:新規正規雇用者は30万円/人(促進地域は、新規正規雇用者60万円/人、新規非正規雇用者30万円/人)
補助限度額:3億円
・外資系企業設立支援補助
(1)補助率: 1/2以内(2)限度額:市場調査経費等 100万円/社・法人登記経費等 20万円/社
市内で工場の新設、増設等をする場合に、一定の要件を満たせば、当該工場に課税される固定資産税や事業所税の額に応じ、奨励金を交付する制度です。
・工場設置奨励金(大企業)
固定資産税相当額の2分の1、期間:6年間、限度額なし
・工場設置奨励金(中小企業)
固定資産税相当額、期間:6年間(4年から6年目は2分の1)、限度額なし
・事業所奨励金(大企業)
事業所税相当額の2分の1、期間:6年間、限度額なし
・事業所奨励金(中小企業)
事業所税相当額、期間:6年間、限度額なし
・雇用奨励金:新規の正規雇用者または転勤者1人につき、年間30万円、期間:6年間(転勤者は1年間)、限度額2億円
企業が姫路市内の空きオフィスビル等へ事業所の新設(立地促進事業かつ主たる事業所の設置)を行う場合に、一定の要件を満たせば賃借料等の一部を助成する制度です。
・賃借料:補助対象経費の(1)4分の1以内(2)2分の1以内
(1)月額 750円(1平方メートルあたり)上限100万円(1年度あたり)
(2)月額1500円(1平方メートルあたり)上限200万円(1年度あたり)
補助期間3年間
・改修費等:補助対象経費の4分の1以内、上限100万円
・雇用補助:定額(A)新規雇用又は(B)転勤者:1人1年につき15万円
ただし、18歳から29歳の者については1人1年につき15万円を上乗せ(対象は市内に住所を有する者に限る)
上限2,000万円(1年度あたり)
※当制度は令和6年3月31日までの時限措置。
※立地促進事業とは、産業立地の促進により産業の活性化および新たな雇用の創出に寄与する事業であって、高度な技術を活用するものまたはゆとりある質の高い県民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するもの。
県内に本店を有する中小企業等(個人の方は県内に住所を有する方)であって、知事の要請を受けて休業または時間短縮営業をし酒類の提供を停止する飲食店と取引のある、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許を有する酒類販売事業者に対し、国の月次支援金の上乗せ(対象月の売上減少率が50%以上)の支援金の支給を行います。
支援金:売上減少率50%以上70%未満(法人20万円・個人10万円)、70%以上90%未満(法人40万円・個人20万円)、90%以上(法人60万円・個人30万円)
※申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。
空き家の増加への対策としてストック活用が大きな課題となっています。
そこで一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。
<対象地域>
1.政令市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)以外の市町
(ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象)
2.市街化区域内においては、市町が補助を行う区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は市町が補助を行わない場合も対象)
※期間内であっても、予算がなくなり次第終了します
※申請期限が、2021/12/10(金)まで延長となりました。
(延長前:~2021/11/30(火))
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上や販売が減少している県内中小企業者が、新たにECサイトを活用して、販売事業を行う取り組みに対して支援するものです。
※申請期限が~2021/12/10(金)まで延長となりました。
(変更前:~2021/11/30(火))
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ポストコロナ時代の環境変化を見据え、これに対応するための新たな事業展開のビジョンを明確にし、中長期的な課題に対応するための計画策定や人材育成を支援する「ポストコロナ出口戦略構築事業」を実施するものです。
補助金額:
補助対象経費(税抜き) |
補助金額 |
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70万円超 ~ 100万円以下 |
定額50万円 |
50万円超 ~ 70万円以下 |
定額35万円 |
30万円超 ~ 50万円以下 |
定額25万円 |
※補助対象経費合計が30万円未満となる場合は、申請できません。
出典:中小企業におけるポストコロナ出口戦略の構築事業
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施